いずれも、ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷されたときにお支払いする保険ですが、以下の違いがあります。
人身傷害保険
以下の損害について過失割合に関係なく、契約金額の範囲内でお支払いします。また「人身傷害の自動車事故特約」を付帯することにより、主にお車を運転される方とそのご家族については歩行中や他のお車(二輪・原付を除く)に搭乗中も補償の対象とすることができます。
| 死亡 | 逸失利益、葬儀費、精神的損害(慰謝料) |
|---|---|
| 後遺障害 | 逸失利益、精神的損害(慰謝料)、将来の介護料 |
| 傷害 | 医療費、休業損害、精神的損害(慰謝料) |
搭乗者傷害保険
以下の保険金をお支払いします。なお、医療保険金は「部位・症状別払方式」ですので、治癒を待つことなくスピーディーに保険金をお受け取りいただけます。
| 死亡保険金 | (事故の日から180日以内に死亡した場合) 被保険者1名につき保険金額全額 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後遺障害保険金 | (事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合) 後遺障害の程度に応じて保険金額×4~100% |
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| 医療保険金 |
入通院の日数および傷害を被った『部位・症状』に応じて保険金をお支払いします。
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人身傷害保険のご契約金額は、被保険者1名についての保険金のお支払い限度額を定めるものです。事故の際には、当社が約款に定める損害額算定基準に基づき算出された損害額をご契約金額の範囲内でお支払いすることとなりますので、被保険者となられる方の年齢、所得、扶養者の有無等を勘案の上、適正なご契約金額を設定してください。
なお上限は2億円となります。
<ご参考>各年齢の平均的な総損害額
| 年齢 | 死亡した場合 | 重度後遺障害の場合 | |
|---|---|---|---|
| 扶養者あり | 扶養者なし | ||
| 25歳 | 7,000万円 | 6,000万円 | 1億3,000万円 |
| 35歳 | 9,000万円 | 7,000万円 | 1億4,000万円 |
| 45歳 | 8,000万円 | 6,000万円 | 1億3,000万円 |
| 55歳 | 6,000万円 | 5,000万円 | 1億円 |
- (注1)有職者の、年齢ごとの目安です。
- (注2)重度後遺障害とは、神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する場合をいいます。
「お車の使用目的」は次の使用目的区分からお決めください。
| お車の使用実態・目的 | 使用目的区分 |
|---|---|
| 平均して月15日以上お仕事に使用される場合 | 業務使用 |
| 業務使用に該当せず、平均して月15日以上通勤・通学に使用される場合 | 通勤・通学使用 |
| 業務使用/通勤・通学使用に該当しない場合 | 日常・レジャー |
- (注1)「通勤・通学」とは、運転者本人が自ら通勤、通学される場合をいいます。
- (注2)使用目的区分は主に運転される方だけでなく、ご契約のお車を使用するすべての方の使用実態に応じてお決めください。
「運転者限定特約」を付帯することによって保険料を安くすることができます。
この特約を付帯する場合、(1)(2)よりお選びください。いずれも限定運転者以外の方が事故を起こされた場合、補償されませんのでご注意ください。
- (1)家族限定
-
運転される方を以下1~4の方に限定する特約です。
- 1.記名被保険者(主に運転される方)
- 2.記名被保険者の配偶者
- 3.記名被保険者または配偶者の同居の親族
- 4.記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子(婚姻歴のない方)
- (2)本人・配偶者限定
-
運転される方を以下1,2の方に限定する特約です。
- 1.記名被保険者(主に運転される方)
- 2.記名被保険者の配偶者
同居のご家族(注1)と、その方の業務に従事する使用人の中で、最も若い方の年齢に合わせて、以下の区分よりお選びください。
| 年齢条件 | 補償範囲 |
|---|---|
| 年齢を問わず補償 | 運転者の年齢を問わず補償されます。 |
| 21歳以上限定補償 | 21歳未満の方が運転中の事故は補償されません。 |
| 26歳以上限定補償 | 26歳未満の方が運転中の事故は補償されません。 |
| 35歳以上限定補償(注2) | 35歳未満の方が運転中の事故は補償されません。 |
- (注1)同居のご家族は以下1から3までの方をいいます。それ以外の別居のご親族や友人・知人は年齢に関係なく補償されます。
-
- 記名被保険者(主に運転される方)
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者または配偶者の同居の親族
- (注2)年齢条件を35歳以上限定補償に設定いただいた場合、あわせて「高齢運転者対象外特約」を付帯いただくことにより保険料を更に安くすることができます。この特約は、運転される方を69歳以下の方に限定するもので、同居のご家族(業務に従事する使用人を含む)で70歳以上の方が運転して事故を起こされた場合、補償されませんのでご注意ください。
ケース1
いつもは夫(50歳)と妻(45歳)しか運転しないが、別居の子供(21歳・婚姻歴なし)に貸す時がある。
⇒「運転者限定特約/家族限定」と「35歳以上限定補償」+「高齢運転者対象外特約」をお勧めします。
ケース2
今は「運転者限定特約/本人・配偶者限定」「35歳以上限定補償」を付けているが、別居していた子供(21歳)が同居することになった。
⇒「運転者限定特約/家族限定」と「21歳以上限定補償」をお勧めします。
ケース3
普段は記名被保険者(50歳)だけが仕事で使うが、21歳の従業員を採用した。
⇒「21歳以上限定補償」のみの付帯をお勧めします。













