特にご注意いただきたい重要なお知らせ

保険金をお支払いできない主な場合

火災保険(基本補償(主契約)・オプション補償(特約)共通)

  • 保険契約者、被保険者、保険金受取人、それらの法定代理人の故意、重大な過失、法令違反
  • 火災等の事故の際の紛失・盗難
  • 保険の対象である家財が保険証券記載の建物内に収容されていないときに生じた事故
  • 戦争、革命、内乱、暴動
  • 地震、噴火またはこれらによる津波(地震火災費用保険金補償特約は、お支払いの対象となる場合があります。)
  • 核燃料物質等による事故
  • 保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、ねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
  • 保険の対象の欠陥によって生じた損害
  • すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観上の損傷(保険の対象の機能に支障をきたさない損害)

地震保険

  • 保険契約者、被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 戦争、革命、内乱、暴動
  • 地震などの際における紛失または盗難
  • 地震などの発生日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害

次の特約については、特にご注意ください

破損・汚損損害等補償特約

  • 置き忘れまたは紛失
  • 電気的・機械的事故によって生じた損害(建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約をセットされた場合における 所定の建物付属機械設備等に生じた損害を除きます。)
  • 電球、蛍光管、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害
  • 土地の沈下、隆起等によって 生じた損害
  • 公権力の行使によって生じた損害
  • 加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
  • 詐欺または横領によって生じた損害
  • 楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化 など

※家財が保険の対象である場合、不測かつ突発的な事故により次のものに生じた損害についても保険金をお支払いできません。

  • 義歯・義肢・コンタクトレンズ・眼鏡その他これらに類するもの
  • 移動体通信端末機器および携帯式電子機器(携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末、ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等)ならびにこれらの付属品
  • 自転車および原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第3項に定める原動機付自転車)ならびにこれらの付属品 など

類焼損害補償特約

  • 保険契約者、被保険者の故意
  • 類焼補償被保険者等の故意もしくは重大な過失または法令違反 など

ご契約の際にご注意いただきたいこと

必ずご確認いただきたい書類について

当ウェブサイトに記載されている内容は、2023年1月1日以降保険始期の契約におけるセコム安心マイホーム保険(家庭総合保険)の概要を説明したものです。ご契約の際は、必ず「パンフレット」「重要事項説明書」等をご確認ください。

携行品損害補償特約について

  1. 1.保険の対象は、被保険者の居住の用に供される建物外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品であり、基本補償(主契約)における家財の範囲とは異なります。詳細は、『ご契約のしおり・普通保険約款および特約集』等をお読みください。
  2. 2.被保険者の範囲は、基本補償(主契約)における家財の被保険者とは異なる場合があります。
  3. 3.保険金支払対象事故は、日本国内または国外における偶然な事故であり、基本補償(主契約)における家財の保険金支払対象事故の範囲とは異なります。

その他ご注意いただきたいこと

  1. 1.お引受けできる保険の対象は、単に住居のみに使用される建物またはこれに収容される家財です。
    また、家財をご契約の場合…
    高額貴金属等について、申込み時に高額貴金属等の保険金額が設定されていない場合で、損害額が30万円を超えるときは、損害額を1個または1組ごとに30万円とみなします。ただし、高額貴金属等の保険金額が設定されていても盗難による損害の場合は1事故につき1個または1組ごとに100万円を限度とします。また、稿本(本などの原稿)、設計書、動物および植物等は保険の対象に含まれません。
  2. 2.公的融資を受けている場合について
    独立行政法人住宅金融支援機構等公的融資を受けている建物は、お引受けできない場合があります。ただし、家財のお引受けはできます。
  3. 3.クーリングオフについて
    ご契約のお申込み後であっても、お客さまがご契約を申し込まれた日またはクーリングオフ説明書(重要事項説明書に掲載)を受領された日のいずれか遅い日(「オンラインご契約手続き」をご利用の場合は、ご契約を申し込まれた日)からその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回(クーリングオフ)を行うことができる場合がありますので、お問い合わせください。ただし、保険期間が1年以下のご契約などは対象となりません。
  4. 4.損害保険契約者保護機構について
    引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、解約返戻金等の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、あるいは「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限る))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、解約返戻金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故にかかる保険金については100%)まで補償されます。なお、地震保険契約はすべてのご契約が補償対象となります。(詳しくは、取扱代理店または当社にお問い合わせください。)
  5. 5.当社代理店は当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、当社代理店との間で有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとみなされます。
  6. 6.保険料お支払いの際は、当社所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。ただし、保険料を直接当社へお振り込みいただいた場合等は、保険料領収証の発行は省略させていただきます。また、ご契約の日から1か月経過しても保険証券が届かない場合には、当社までお問い合わせください。
  7. 7.ご契約者と被保険者が異なる場合は、その方にもこのホームページに記載された内容をお伝えください。

ご契約後にお知らせいただきたいこと(通知義務等)

ご契約内容に以下の変更が生じる場合には、取扱代理店または当社にご連絡ください。ご連絡がない場合には、ご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがあります。

  • 建物等の売却・譲渡等により名義変更する場合(譲渡する場合で、保険契約の権利・義務を移転させるときは、事前にご連絡ください。)
  • 建物の構造または用法を変更する場合
  • 引越し等により保険の対象を他の場所に移転される場合
  • 機械警備の実施状況・オール電化住宅への合致状況を変更する場合 など

万が一事故にあわれたら!

事故にあわれたら、遅滞なく取扱代理店または当社までご連絡ください。取扱代理店または当社への連絡が遅れた場合には、連絡が遅れたことによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うことがありますのでご注意ください。

ご注意 住宅修理サービスなどのトラブルにご注意ください!

「保険が使える」などと勧誘する業者とのトラブルが増加しています。すぐに住宅修理サービスなどの契約はせずに、取扱代理店または当社にご相談ください。トラブルがあった場合には、消費者ホットライン(188番)にご相談ください。詳細は、日本損害保険協会ホームページをご覧ください。