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「わが家にかぎって火災なんて」とお思いではありませんか?
仮に、お客さまのご自宅から出火する可能性はないとしても、お隣の家が火災になり、ご自宅に延焼することがないとは言い切れません。
ご自宅からの出火だけでなく、まわりから発生する災害についても備える必要があるのです。
※出典:総務省消防庁防災情報室
「平成21年(1月~12月)における火災の状況(確定値)」
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失火の責任に関する法律(失火責任法)
失火責任法とは、明治三十二年に定められた法律で、「失火の場合、失火者に重大な過失がなければ、他人の権利を侵害すれば損害を賠償しなければならないとする民法709条の規定は適用しない」とされています。
つまり、お隣の家で発生した火災が自宅に燃え移ったことで発生した損害であっても、お隣に余程の過失がない限り、損害賠償を請求することができないということです。
「火元のお隣は火災保険に入っていたので家を建て直すことができたが、自分たちは火災保険に入っていないので補償は受けられず、さらにもらい火であるにもかかわらず賠償も受けることが出来ない。」という状況が現実に起こりうるのです。
失火責任法についてご理解いただければ、火災保険の必要性もご理解いただけると思います。















