- どの基本補償プランがおすすめですか?
- 火災以外の補償をすべて対象外として保険料負担を抑えることはできますか?
- 基本補償と費用補償の違いは何ですか?
- 寝たばこなどが原因の損害は補償されますか?
- 重大な過失による損害とは?
- 隣家の火災が自宅に燃え移ったために損害が発生しました。火元の住人に対して賠償請求することができますか?
- 建物に設置されているエアコンや室外機は補償の対象(建物)に含まれますか?
- 建物に設置されているオール電化設備は補償の対象(建物)に含まれますか?
- 屋根に設置したソーラーパネルは補償の対象(建物)に含まれますか?
- 門や塀といった付属設備に発生した損害は補償の対象(建物)に含まれますか?
おすすめするのはもっともご安心いただけるワイドプランです。
ただし、高台やマンションの高層階などにお住まいで、浸水・土砂崩れといった水災の危険が小さいと考えられるお客さまには、水災への補償を対象外とした分保険料がお得なベーシックプランをおすすめしています。
できません。
お客さまに確かな安心をご提供するためには、「火災、落雷、破裂・爆発」「風災・雹(ひょう)災・雪災」「盗難」に対する補償は最低限必要であると当社は考えております。火災以外の心配はないとお考えで、補償範囲を可能な限り抑えて保険料を節約したいというお客さまであっても、スリムプランにご加入いただく必要があります。
基本補償とは、保険の対象である建物・家財などが損害を受けた場合にその損害に対して支払われる補償のことで、費用補償とは、火災などにより損害を受けた場合にその損害により発生する費用に対する補償のことです。
賠償請求できません。
「失火の責任に関する法律(失火責任法)」は、火災が隣家に燃え移ったとしても、故意または重過失の場合でなければ、火元に賠償責任は発生しないとしています。つまり、賠償請求はできませんので、ご自身で火災保険に加入し、万一の場合に備えておく必要があるのです。
(ご自身が火災保険に加入していれば、類焼による損害だけでなく、消火活動によって発生した損害も補償されます。)
建物の所有者が所有されており、「建物」を対象として「セコム安心マイホーム保険」に加入している場合で、契約時に「門、塀を含まず」という条件をつけていなければ、たとえ建物本体に損害がなくても補償されます。(畳・建具・造作や、物置・車庫等も同様です。)
セコム損保の火災保険|基本補償について










