オプション補償について

オプション補償について

特約とは何ですか?

特約とは普通保険約款の内容や補償の範囲を変更するもので、普通保険約款に優先して適用されます。

「臨時費用保険金補償特約」はどのような損害を想定した特約なのですか?

例えば、火災で建物が燃えてしまったとき、修理を行う期間について、ホテルなどに宿泊しなくてはならない場合があるかもしれません。そういった宿泊費用などの臨時出費に備えていただくための補償としてこの特約をご用意しております。

「地震火災費用保険金補償特約」を付帯しておけば、地震保険は不要になりますか?

地震保険への加入を強くおすすめいたします。
「地震火災費用保険金補償特約(5%・300万円限度)」は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、建物が半焼以上または保険の対象である家財が全焼した場合に、保険金額の5%(1事故につき1敷地内で300万円が限度)が支払われる特約です。
(例:協定再調達価額基準で、建物の保険金額を2,000万円に設定していた場合⇒お支払いする保険金は100万円)

一方、地震保険にご加入いただくと、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災だけでなく、損壊、埋没、流失損害に対しても、最大で火災保険金額の50%まで補償されますので、復旧への大きな支えとなります。
(建物の保険金額2,000万円に対し、地震保険の保険金額を上限の1,000万円で設定した場合⇒お支払いする保険金は最大1,000万円)

なお、地震保険をご加入いただいた場合には、上乗せ補償として「地震火災費用保険金補償特約(30%)」または「地震火災費用保険金補償特約(50%)」をご用意しています。地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、建物が半焼以上または保険の対象である家財が全焼した場合に、保険金額の30%または50%をお支払いします。地震保険と合わせて最大で火災保険金額の100%の補償が得られますので、ご加入をご検討ください。(この上乗せ補償は、地震を原因とする火災の場合に限ります。)

「失火見舞費用保険金補償特約」はどのような補償を受けられるのですか?

お住まいから発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣など第三者の所有物に損害が発生した場合に、見舞金をお支払いします。ただし、煙損害・臭気付着損害は除きます。

自宅の火災が隣の家に延焼し、損害を発生させてしまった場合に備える補償はありますか?

「類焼損害補償特約」をご用意しております。
この特約は、ご自宅で発生した火災や破裂・爆発事故により、隣家(類焼補償対象物)に損害を発生させてしまった場合、再調達価額を基準として類焼補償対象物の所有者に対して損害保険金(限度額:契約年度ごとに1億円)をお支払いいたします。
ただし、類焼補償対象物の所有者がその損害に対して保険金が支払われる保険契約等に加入している場合は、その契約から支払われる保険金の額を差し引いてお支払いいたします。

  • 煙損害・臭気付着損害は対象外です。
    (見舞金を支払う特約として、「失火見舞費用保険金特約」があります。)
携行品とは具体的にどのようなものですか?

携行品とは、被保険者が居住されている住宅建物外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。
ただし、携行品に以下のものは含まれません。
有価証券、クレジットカード、定期券、船舶(ヨット・モーターボート含む)、自動車(バイク含む)、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、義歯、動物・植物、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末、ノート型パソコン、ラジコン模型、サーフボード など

外出先で自転車が盗まれた場合、「携行品損害補償特約」を付帯していれば補償されますか?

補償されません。
その他、次のものに生じた損害も補償対象外となります。
有価証券、クレジットカード、定期券、船舶(ヨット・モーターボート含む)、自動車(バイク含む)、コンタクトレンズ、眼鏡、義歯、動物・植物、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末、ノート型パソコン、ラジコン模型、サーフボード など

「破損・汚損損害等補償特約」が補償する「不測かつ突発的な事故」というのは具体的にどのような事故ですか?

不測かつ突発的な事故とは、予測不可能な事故で、事故の原因や事故日がはっきりしているものをいいます。
(繰り返し同内容の事故が発生する場合を除きます)

<例>

  • 子供が室内で遊んでいる際に窓ガラスを割ってしまった
  • 掃除中にあやまって花瓶を落下させてしまい破損した

「破損・汚損損害等補償特約」は、所定の保険金をお支払いできない事由に該当しない限り、あらゆる不測かつ突発的な事故を補償します。

  • すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、その他外観上の損傷等であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害については、「破損・汚損損害等補償特約」のお支払い事由に該当しません。
「個人賠償責任補償特約」が補償の対象とする「本人またはご家族」について、ご家族の範囲を教えてください。

ご家族の範囲は以下のとおりとなります。

  1. (1)本人の配偶者
  2. (2)本人または(1)の同居の親族
  3. (3)本人または(1)の別居の未婚の子(これまでに婚姻歴のない方)
  4. (4)本人が未成年者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(注1)。ただし、本人に関する事故に限ります。
  5. (5)(1)から(3)までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
  • (注1)監督義務者に代わって本人を監督する者は本人の親族に限ります。
  • (注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
複数の契約にセットした場合に、補償が重複する可能性のあるオプション補償(特約)はありますか?

次の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償対象となりますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。

  • (注)1契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。

特にご注意いただきたい特約(主な例)

個人賠償責任補償特約

他の保険契約等(他の傷害保険、火災保険、自転車保険等)において、補償範囲が同じで保険金額が無制限の賠償責任補償がある場合、さらに個人賠償責任補償特約をセットされても、補償の限度額は増額されません。