耐火建築物・準耐火建築物とは

建築基準法第2条第9号の2に定める「耐火建築物」または同条第9号の3に定める「準耐火建築物」のことをいいます。

【確認方法】

建築確認申請書の第四面「5.耐火建築物」欄に「耐火建築物」もしくは「準耐火建築物(イ―1、イ―2、ロ―1、ロ―2)」と記載されています。
⇒耐火建築物・準耐火建築物としてご契約いただく際は、上記資料のコピーを確認資料としてご提出いただきますので、あらかじめご準備ください。

参考

建築基準法第2条

9号の2「耐火建築物」

次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

  1. (1)耐火構造であること。
  2. (2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
    1. (i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
    2. (ii)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

9号の3「準耐火建築物」

耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号(9号の2)ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの。
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの。