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家庭総合保険 ■住まいの火災保険 大切なお住まいや家財に   充実補償と安心サービス <地震保険> ●保険契約者、被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●戦争、革命、内乱、暴動 ●地震などの際における紛失または盗難   ●地震などの発生日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害 ご契約の際にご注意いただきたいこと 保険金をお支払いできない主な場合 〒102-8645 東京都千代田区平河町2-6-2 セコム損保ビル TEL 03-5216-6111(代表) とう <火災保険(基本補償(主契約)・オプション補償(特約)共通)> ●保険契約者、被保険者、保険金受取人、それらの法定代理人の故意、 重大な過失、法令違反 ●保険契約者、被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突・接触 ●火災等の事故の際の紛失・盗難 ●保険の対象である家財が屋外にある間に生じた盗難 (携行品損害補償特約をセットされた場合における携行品に生じた損害を除きます。) ●戦争、革命、内乱、暴動 ●地震、噴火またはこれらによる津波(地震保険または地震火災費用保険金 補償特約をご契約された場合は除きます。) ●核燃料物質等による事故 ●保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび 割れ、はがれ、ねずみ食い、虫食い等によって生じた損害 ●保険の対象の欠陥によって生じた損害 ●すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観上の損傷(保険の対象 の機能に支障をきたさない損害)  下記特約については、特にご注意ください。 <破損・汚損損害等補償特約> ●置き忘れまたは紛失 ●電気的・機械的事故(故障)によって生じた損害(建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約をセットされた場合における 所定の建物付属機械設備等に生じた損害を除きます。) ●電球、蛍光管、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害 ●土地の沈下、隆起等によって 生じた損害 ●公権力の行使によって生じた損害 ●加工・修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 ●詐欺ま たは横領によって生じた損害 ●楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化 など ※家財が保険の対象である場合、不測かつ突発的な事故により次のものに生じた損害についても保険金をお支払いできません。  ・ 義歯・義肢・コンタクトレンズ・眼鏡その他これらに類するもの  ・ 携帯電話(PHSを含みます。)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品  ・ 携帯式電子機器(ラップトップまたはノート型パソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等)およびこれらの付属品  ・ 自転車および原動機付自転車(総排気量が125cc以下のもの)ならびにこれらの付属品  ・ 動物および植物 など <類焼損害補償特約> 類焼補償対象物の所有者、保険金受取人、それらの法定代理人の故意、重大な過失、法令違反 など 長期のご契約について ●保険期間が5年を超える長期のご契約の場合で、建築費または物価の変動等に伴い建物の価額が上昇または下落し、建物の保険金額を調整する必要 が生じたときには、当社よりご案内します。 その際、調整により建物の保険金額が増額となる場合で、ご請求した保険料をお支払いいただけないときには、保険金を減額してお支払いすることがありますので ご注意ください。また、建物の保険金額が減額となる場合には保険料を返還することがあります。 携行品損害補償特約について (1)保険の対象は、被保険者の居住の用に供される建物外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品であり、基本補償(主契約)におけ る家財の範囲とは異なります。詳細は、『ご契約のしおり・普通保険約款および特約集』等をお読みください。 (2)被保険者の範囲は、保険証券記載の被保険者(本人)のほか、次のいずれかに該当する者であり、基本補償(主契約)における家財の被保険者とは異なる場合があります。   ・ 本人の配偶者 ・ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ・ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 (3)保険金支払対象事故は、日本国内または国外における偶然な事故であり、基本補償(主契約)における家財の保険金支払対象事故の範囲とは異なります。 その他ご注意いただきたいこと (1)お引受けできる保険の対象は、居住の用に供する建物またはこれに収容される家財です。 また、家財をご契約の場合… 貴金属等(貴金属・宝玉および宝石ならびに書画・骨董・彫刻物その他の美術品)で1個または1組の価額が30万円を超えるものは、申込み時に明記されて いない場合で損害額が30万円を超えるときは、損害額を30万円とみなします。ただし、明記されていても盗難による損害の場合は100万円を限度としま す。また、稿本(本などの原稿)、設計書等は、申込み時に明記されていない場合、保険の対象に含まれません。 (2)公的融資を受けている場合について 独立行政法人住宅金融支援機構等公的融資を受けている建物は、お引受けできない場合があります。ただし、家財のお引受けはできます。 (3)クーリングオフについて ご契約のお申込み後であっても、お客様がご契約を申し込まれた日またはクーリングオフ説明書(重要事項説明書に掲載)を受領された日のいずれか遅い日か らその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回(クーリングオフ)を行うことができる場合がありますので、お問い合わせください。ただし、保険 期間が1年以下のご契約などは対象となりません。 (4)損害保険契約者保護機構について 引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、解約返戻金等の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会 社の経営が破綻し、ご契約者が個人、あるいは「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営 業所等が締結した契約に限る))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、解約 返戻金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故にかかる保険金については100%)まで補償され ます。なお、地震保険契約はすべてのご契約が補償対象となります。(詳しくは、取扱代理店または当社にお問い合わせください。) (5)当社代理店は当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。 したがいまして、当社代理店との間で有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとみなされます。 (6)保険料お支払いの際は、当社所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。ただし、保険料を直接当社へお振り込みいただいた場 合等は、保険料領収証の発行は省略させていただきます。また、ご契約の日から1か月経過しても保険証券が届かない場合には、当社までお問い合わせください。 (7)ご契約者と被保険者が異なる場合は、その方にもこのパンフレットに記載された内容をお伝えください。 ご契約後にお知らせいただきたいこと(通知義務) ●ご契約内容に以下の変更が生じる場合には、取扱代理店または当社にご連絡ください。ご連絡がない場合には、ご契約を解除したり、保険金をお支払いでき ないことがあります。 ・ 建物等の売却・譲渡等により名義変更する場合(譲渡する場合で、保険契約の権利・義務を移転させるときは、事前にご連絡ください。) ・ 建物の構造または用法を変更する場合 ・ 引越し等により保険の対象を他の場所に移転される場合 ・ 機械警備の実施状況・オール電化住宅への合致状況を変更する場合 など 万が一事故にあわれたら! ●事故にあわれたら、遅滞なく取扱代理店または当社までご連絡ください。取扱代理店または当社への連絡が遅れた場合には、連絡が遅れたことによって当社 が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うことがありますのでご注意ください。 2015年10月1日以降保険始期用 このパンフレットは、セコム安心マイホーム保険(家庭総合保険)の概要を説明したものです。詳しくは、取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、ご契約 の際は必ず『重要事項説明書』等をお読みください。 SEK-1101-1507-0040 F0135-00-41 1510 まずは、巻末のページをめくってください。 「安心チェックシート」がでてきます。 安心チェックシートについて 1 「安心チェックシート」は開いたまま、P1以降のパンフレットの内容と 合わせてご確認ください。お客様の意向に沿った補償内容を確認しながら お読みいただけます。 2 チェックシートは開いたま まで、パンフレットの内容 を確認しながらチェックし てください。 用語のご説明 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 保険事故が発生した場合に保険の補償を受けられる方をいいます。 再調達価額(新価)から使用による消耗分(減価分)を差し引いた金額をいいます。 保険事故により損害が生じた場合に、保険会社がお支払いする金銭をいいます。 保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間をいいます。 保険をつける対象をいいます。 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 保険の対象 被保険者 時価額 保険金額 再調達価額をいいます。ただし、保険の対象が明記物件または貴金属等である場合は、保険の対象と同等と認められる物の市場流通 保険の対象の価額価額、評価事項について事実を告げなかった場合等は、時価額とします。 保険金 保険期間 免責金額お支払いする保険金の計算にあたって、損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 保険価額 再調達価額(新価) 用語ご説明 保険事故が発生した場合に、保険会社がお支払いする保険金の限度額(補償限度額)をいい、あらかじめ保険会社とお客様との間で定 めた金額をいいます。 お支払いする場合お支払いする保険金 □臨時費用保険金補償特約(10%・100万円限度) @〜Fの事故により損害保険金が支払われる場合 □臨時費用保険金補償特約(30%・300万円限度) @〜Fの事故により損害保険金が支払われる場合 損害保険金×10%(1事故につき1敷地内ごとに100万円が限度) □残存物取片づけ費用保険金 @〜Fの事故により損害保険金が支払われる場合実費(損害保険金×30%が限度) □火災・盗難危険軽減費用保険金(セキュリティ・グレードアップ費用) @(落雷除く)、Bの事故により保険の対象である建物または家財 に対して損害保険金が支払われる場合 □特別費用保険金 @〜Fの事故により保険の対象が全損(全焼・全壊)となり、契約が終 了した場合 損害保険金×10%(1事