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地震保険割引制度割引制度もご用意しています!! 所定の確認資料をご提出いただいた場合、住宅の耐震性能に応じて割引が適用されます。 注:下記 の1 〜 4 割引を重複して適用することはできません。 ■既にご加入の火災保険等において上記 1 〜 4 割引を適用している場合は、下記の書類を確認資料とすることができます。 建築年割引 割引率昭和56年6月1日以降に新築された建物およびその収容家財に適用します。 A宅地建物取引業者が建物の売買、交換または貸借の相手方等に対して交付する「重要事項説明書」 等 確認資料 耐震等級割引 建物の耐震等級※に応じて、建物およびその収容家財について適用します。 耐震等級 割引率 3 2 1 確認資料 割引率 耐震診断割引 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1 日施行)における耐震基準を満たす建物およびその収容家財について適用します。 確認資料 @「耐震基準適合証明書」「住宅耐震改修証明書」等の耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書 A建物の所在地、耐震診断年月日※1および平成18年国土交通省告示第185号に適合している旨の文言が記載された書類※2 ※1 耐震診断年月日とは、耐震診断のために建物を調査した日、耐震診断を完了した日等をいいます。 ※2 指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関、地方公共団体の長のいずれかが記名・押印した書類に限ります。 割引率 免震建築物割引 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である建物およびその収容家財について適用します。 確認資料 @品確法に基づく「住宅性能評価書」または登録住宅性能評価機関が対象建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部 分検査・評価シート」等の名称の証明書類 A住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用を受けるために所轄税務署への提出が必要な「住宅性能証明書」 B長期優良住宅の認定を受けるにあたり、登録住宅性能評価機関により作成された「技術的審査適合証」 C長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類(「認定通知書」「住宅用家屋証明書」「認定長期優良住宅建築証明書」 等)および所管行政庁に対し長期優良住宅の認定を受けるために届け出た書類(「設計内容証明書」等) D独立行政法人住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書(フラット35Sの適合証明書)」または 登録住宅性能評価機関により作成された「現金取得者向け新築対象住宅証明書」 確認資料 対象建物について、建築年割引(その新築年月が昭和56年6月1日以降であること)、耐震等級割引(およびその耐震等級)、耐震診断 割引、免震建築物割引が適用されていることが確認できる「保険証券」「保険契約証」「保険契約継続証」「異動承認書」または「これらの 代替として保険会社が保険契約者に対して発行する書類もしくは電子データ」※ ※証券番号(契約を特定するための番号)、保険契約者、保険期間の始期・終期、建物の所在地・構造、保険金額および発行する保険 会社の記載のあるものをいいます。 @「建物登記簿謄本」「建物登記済権利証」「建築確認書」「検査済証」等、記載された建築年月により昭和56年6月1日以降に新築 されたことが確認できる公的機関等※1が発行※2する書類 ※法律に基づく住宅の耐震性能の評価基準。住宅性能評価機関が発行する所定の評価書等に記載されているもの。 @品確法に基づく「住宅性能評価書」、評価指針に基づく「耐震性能評価書」または登録住宅性能評価機関が対象建物の共用部分全 体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類 A住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用を受けるために所轄税務署への提出が必要な「住宅性能証明書」 B長期優良住宅の認定を受けるにあたり、登録住宅性能評価機関により作成された「技術的審査適合証」 C長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類(「認定通知書」「住宅用家屋証明書」「認定長期優良住宅建築証明書」 等)および所管行政庁に対し長期優良住宅の認定を受けるために届け出た書類(「設計内容証明書」等) D独立行政法人住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書(フラット35Sの適合証明書)」または 登録住宅性能評価機関により作成された「現金取得者向け新築対象住宅証明書」 ※1 公的機関等とは国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。 ※2「 建築確認申請書」等の公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。 10% 10% 50% 30% 10% 50% 割引を適用するためには割引の種類によって、下記に記載されている 確 認 資 料 のコピーをご提出いただきます。 補償内容/特約割引/免責金額について地震保険についてご契約時の確認事項お支払いする保険金について 8 STEP-6 地震保険について 地震保険の必要性について 損害の程度に応じて下表のとおり保険金をお支払いします。 地震による火災は、火災保険では、補償されません。 全損 半損 一部損 お支払金額 損害割合 建物の主要構造部 (軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 建物・家財それぞれの保険金額の 5%(時価額の5%が限度) 建物・家財それぞれの保険金額の 50%(時価額の50%が限度) 建物・家財それぞれの保険金額の 100%(時価額が限度) 家財の損害額 建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した 部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 保険の対象である家財の時価額の 80%以上となった場合 保険の対象である家財の時価額の 30%以上80%未満となった場合 保険の対象である家財の時価額の 10%以上30%未満となった場合 建物の時価額の20%以上50%未満となった場合、または焼失もしく は流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未 満となった場合 ※地震などにより延焼・拡大した火災損害も補償されません。 火災の原因火災保険地震保険 ※ <お支払い例> 地震により火災が 発生し家が焼失した 津波により 家が流された 地震保険に加入するには? 火災保険+地震保険 地震保険は、単独では契約できません。 火災保険にセットして契約する必要があります。 地震保険の対象 *分譲マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとにこの限度額が 適用されます。 *専用店舗・事務所などの建物および建物に収容される動産は対象となりません。 ※大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言が発令された場合には、東海地震にかかる地震防災対策強化地域に所在する建物または 家財について地震保険のご契約ができないことがありますのでご注意ください。 現在ご契約の火災保険に地震保険をセットしていない場合、火災保険 の中途でも地震保険を契約することができます。 保険金額 火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内 保険金額の限度額 建物:5,000万円 ・ 家財:1,000万円 居住用の建物および家財です。 ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等 (貴金属・宝玉および宝石ならびに書画・骨董・彫刻物その他の美術品)、 明記物件(稿本・設計書・図案・証書・帳簿その他これらに類するもの)に 火災保険+ 地震保険は、地震保険をつけられません。 地震により 家が倒壊した お支払いする保険金 とう 地震・噴火またはこれらによる津波 上記以外 地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波による損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して 保険金をお支払いします。 損害の 程度※ 地震の多い日本だからこそ備えは万全に。 地震保険をおすすめします。 建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸 水(居住の用に供する部分の床を超える浸水)もしくは地盤面より45cm を超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき ※「全損」「半損」「一部損」の認定については、地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために一般社団法人日本損害保険協会が制定した「地震 保険損害認定基準」に従います。 (注)1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が7兆円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された支払保険金総額に対する7兆円の 割合によって削減されます。(2015年6月現在) 7 |