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安心チェックシート 最後にP9,10、「ご契約時にご確認いただきたいこと」をご覧いただき、契約内容に誤りがないかご確認ください。 基本補償プランについて(詳細はP1,2をご確認ください。) すべてのプランで 次の補償が 受けられます。 ひょう■.. 風災・雹災・雪災 ■.. 火災、落雷、破裂・爆発 ■.. 盗難 通貨等の盗難 (保険の対象に家財を含 む場合) ■..セキュリティ・グレードアップ費用 ■..損害防止費用 ■..特別費用 ■..損害賠償請求権の保全・行使に要する費用 ■..残存物取片づけ費用 すべてのプランに次の費用に対する補償がセットされます。 ■..水道管凍結修理費用(建物が保険の対象である場合) STEP-1 自由に選択できるオプション補償について(詳細はP4をご確認ください。) 次の特約を自由にご選択いただけます。 ■ 臨時費用保険金補償特約 ■ 失火見舞費用保険金補償特約 ■ ドアロック交換費用補償特約 ■ 破損・汚損損害等補償特約 ■ 個人賠償責任補償特約 ■ 地震火災費用保険金補償特約 ■ 類焼損害補償特約 ■ 携行品損害補償特約 ■ 建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約 ■ 借家人賠償責任補償特約 STEP-3 地 震保険について(詳細はP7,8をご確認ください。) 地震保険を単独でご契約いただくことはできません。基本補償とあわせてご契約いただく必要があります。 なお、基本補償のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、基本補償のご契約期間の中途から地震保険を ご契約いただくことができます。 ■ 「建物」  ■ 「家財」  ■ 「建物と家財の両方」 STEP-6 保険料の割引について(詳細はP5をご確認ください。) お住まいの設備等により、以下の割引を適用することができます。 ホームセキュリティ割引( ■ 火災・盗難監視有効  ■ 火災監視のみ有効  ■ 盗難監視のみ有効 ) ■ オール電化住宅割引■ 建物築浅割引 STEP-4 ■ 「なし」 ■ 「10万円」 ■ 「20万円」免責金額とは お支払いする損害保険金の計算にあたり、損害額から差し引く金額をいいます。 免責金額について(詳細はP6をご確認ください。) 基本補償に免責金額を設定することで、保険料を抑えたご契約の設計が可能です。 お支払いする保険金は、保険金額や支払限度額等、補償ごとに約款で定める限度額が上限となります。 損害額 − 免責金額 = 損害保険金 STEP-5 STEP-2 保険の対象について(詳細はP3をご確認ください。) ■ 「建物」  ■ 「家財」  ■ 「建物と家財の両方」 家財の保険もおすすめします!! お住まい(建物)のみのご契約では、家財は補償されません。家財の保険もご検討ください。 ■..バルコニー等修理費用 ■ 長期年払割引 お支払いする場合お支払いする保険金 □臨時費用保険金補償特約(10%・100万円限度) @〜Fの事故により損害保険金が支払われる場合 □臨時費用保険金補償特約(30%・300万円限度) @〜Fの事故により損害保険金が支払われる場合 損害保険金×10%(1事故につき1敷地内ごとに100万円が限度) □残存物取片づけ費用保険金 @〜Fの事故により損害保険金が支払われる場合実費(損害保険金×30%が限度) □火災・盗難危険軽減費用保険金(セキュリティ・グレードアップ費用) @(落雷除く)、Bの事故により保険の対象である建物または家財 に対して損害保険金が支払われる場合 □特別費用保険金 @〜Fの事故により保険の対象が全損(全焼・全壊)となり、契約が終 了した場合 損害保険金×10%(1事故につき1敷地内ごとに200万円が限度) □専用使用権付共用部分修理費用保険金(バルコニー等修理費用) 保険の対象がマンション戸室の場合、基本補償プランで補償され る事故によりバルコニー等の専用使用権付共用部分が損害を受 け、これを修理したとき 実費(1事故につき1敷地内ごとに30万円が限度) □損害賠償請求権の保全・行使に要する費用 当社が保険金を支払うことにより取得する他人に対する損害賠償 請求権の保全・行使に必要な費用を支出した場合 実費 □水道管凍結修理費用保険金 建物が保険の対象である場合に、建物の専用水道管が凍結によって 損壊し、これを修理したとき 実費(1事故につき1敷地内ごとに10万円が限度) 損害保険金×30%(1事故につき1敷地内ごとに300万円が限度) 保険金額※×5%(1事故につき1敷地内ごとに300万円が限度) ※保険金額が保険価額を超える場合は保険価額となります。 ●地震保険とは別にお支払いします。 保険金額※×30% ※保険金額が保険価額を超える場合は保険価額となります。 ●地震保険とは別にお支払いします。 保険金額※×50% ※保険金額が保険価額を超える場合は保険価額となります。 ●地震保険とは別にお支払いします。 建物をご契約の場合 損害額−3万円(保険金額が限度) 家財をご契約の場合 損害額※−3万円(1事故につき保険証券記載の支払限度額が限度) ※30万円を超える貴金属等を申込み時に明記しなかった場合 は、30万円が限度 □地震火災費用保険金補償特約(50%) 地震、噴火またはこれらによる津波により次のような火災が発生した場合 (1)保険の対象である建物または家財を収容する建物が半焼以上 になったとき (2)保険の対象である家財が全焼になったとき □携行品損害補償特約 携行品※が、火災、破損、盗難等の偶然な事故により損害を被っ た場合 ※携行品とは、被保険者の居住の用に供される住宅外における 被保険者が所有、携行する身の回り品をいい、有価証券、預貯 金証書(通帳・キャッシュカード等)、定期券、クレジットカード、 サーフィン・スキューバダイビング用具、眼鏡、コンタクトレン ズ、動植物、携帯電話、ノートパソコン等を除きます。 □破損・汚損損害等補償特約 保険の対象である建物または家財が@〜F以外の不測かつ 突発的な事故により損害を受けた場合 □個人賠償責任補償特約 被保険者本人、その配偶者およびこれらと同一世帯の親族が次 の事故により他人の身体を傷つけたり、財物を破損した結果、 法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 ・本人の居住の用に供される保険証券記載の建物の所有、使用 または管理に起因する偶然な事故 ・被保険者が日本国内で営む日常生活に起因する偶然な事故 <示談交渉サービスについて> ※ 示談交渉サービスは、日本国内においてのみ行います。 ※ 示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(個人賠償 責任の補償を受けられる方)および相手方の同意が必要となり ます。 ※ この補償の対象となる事故に限ります。 ※ 賠償責任額が明らかに個人賠償責任補償特約の支払限度額 を超える場合は対応できません。 □借家人賠償責任補償特約 (1)@〜Eの事故により被保険者の借用する建物が損壊し、 保険証券記載の借家人賠償責任の被保険者が借用戸室 の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することに より損害を被った場合 (2)賃貸住宅で@〜Eの事故により、建物が損害を受け被保険 者が家主との契約に基づいて自己の費用で修理した場合 (1)賠償金額 ただし保険証券記載の支払限度額が限度 訴訟費用、弁護士費用、示談費用は別途お支払いします。 なお、賠償金額の決定については、事前に当社の承認が必要 です。 (2)実費(300万円が限度) 賠償金額 ただし保険証券記載の支払限度額が限度 訴訟費用、弁護士費用、示談費用は別途お支払いします。 なお、賠償金額の決定については、事前に当社の承認が必要 です。 お支払いする場合お支払いする保険金 □地震火災費用保険金補償特約(5%・300万円限度) 地震、噴火またはこれらによる津波により次のような火災が発生した場合 (1)保険の対象である建物または家財を収容する建物が半焼以上   になったとき (2)保険の対象である家財が全焼になったとき □地震火災費用保険金補償特約(30%) 地震、噴火またはこれらによる津波により次のような火災が発生した場合 (1)保険の対象である建物または家財を収容する建物が半焼以上 になったとき (2)保険の対象である家財が全焼になったとき @ 火災、落雷、破裂・爆発 : 補償します : 補償しません ※ここに記載の「評価額」および「損害額」は、再調達価額(新価)を基準に算出したものをいいます。(ただし、貴金属等および明記物件(P3参照) は、市場流通価額) ワイド 補償の有無 ベーシックスリム D 給排水設備の事故等による水濡れ E 騒擾、労働争議に伴う暴力・破壊行為 C 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突 等 B 盗難 通貨等の盗難(保険の対象が家財の場合) F 水災 (1)保険の対象である建物・家財がそれぞれの 評価額の30%以上の損害を受けた場合 (2)床上浸水(居住の用に供する部分の床を 超える浸水)または地盤面より45cmを超 える浸水により保険の対象である建物・家 財が損害を受けた場合 □ □ □ □ □ □ □ お支払いする保険金について じょう □損害防止費用 @の事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または 有益な費用を支出した場合 実費 被災世帯数×20万円(1事故につき保険金額※×20%が限度) ※保険金額が保険価額を超える場合は保険価額となります。 保険金をお支払いする類焼補償対象物の再調達価額を基準と して算出した損害額。ただし、損害に対して保険金を支払うべき 他の保険契約等がある場合には、その保険金の額を差し引いて 算出します。(各契約年度ごとに1億円が限度) 実費(1事故につき3万円が限度) □ドアロック交換費用補償特約 日本国内において保険の対象である建物または保険の対象で ある家財を収容する建物のドアの鍵が盗難されたことにより、 錠の交換が必要となった場合 □失火見舞費用保険金補償特約 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容す る建物から発生した@(落雷除く)の事故により、他人の所有 物に損害が生じた場合 □類焼損害補償特約 保険の対象である建物もしくは収容家財または保険の対象で ある家財もしくは収容建物から発生した@(落雷除く)の事故 により、類焼補償対象物が損害を受けた場合 (破損・汚損損害等補償特約でのお支払いとなります。上記破 損・汚損損害等補償特約の「建物をご契約の場合」をご参照くだ さい。) □建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約 建物に付属した所定の機械設備等に生じた故障による損害を 補償します。 基本補償( 主契約) オプション補償( 特約〔自由選択〕) オプション補償( 特約〔自由選択〕) 保険金額の範囲内で、損害額(損害の発生または拡大を防止するため に要した費用でかつ有効な費用または他人に対する求償権の保全また は行使に必要な手続きをするために要した費用を含み、かつ、携行品の 種類により、1事故につき、次の額が限度)から3万円を差し引いた額。 ・1個・1組・1対のもの・・・各々10万円 ・乗車船券・宿泊券、通貨等・・・5万円 (保険期間を通して保険金額が限