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Q&A
(普通傷害保険編)
Q1:一言で言うと普通傷害保険はどのような保険ですか?
A1:普通傷害保険とは日常生活の偶然な事故によりケガをされた場合に保険金をお支払する保険です。補償内容が原則交通事故に限定されている交通事故傷害保険より幅広い補償内容となっております。
また、普通傷害保険基本契約に自動付帯の個人賠償責任補償は、海外での賠償事故も補償できます。(交通事故傷害保険に付帯の個人賠償責任補償は国内のみの補償です。)
更に、普通傷害保険には住宅内生活用動産(家財)補償、携行品損害補償、ホールインワン・アルバトロス費用補償をオプション契約としてご用意しました。個人個人のニーズに応じた自由な保険設計が可能です。
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Q2:普通傷害保険の加入を検討していますが、オプション契約のみの加入はできますか?
A2: オプション契約のみの加入はできません。必ず普通傷害保険基本契約にご加入のうえ、オプション契約をお選びください。逆にオプション契約を付帯せず基本契約のみでのご加入は可能です。(交通事故傷害保険にオプション契約を付帯することはできません。)
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Q3:普通傷害保険を基本契約のみで加入しましたが、中途でオプション契約の追加をすることはできますか?
A3:保険期間の中途でオプション契約を追加することはできません。また、オプション契約を付帯していた場合であっても保険期間の中途でオプション契約の型を変更することはできません。
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Q4:家族4名を被保険者(補償の対象)にして加入しようと思うが補償はどのようになりますか?
A4:それぞれの被保険者の方が補償の対象となります。ただし、オプション契約で「住宅内生活用動産補償」「携行品損害補償」は1名加入されると、ご家族全員分が補償の対象となりますので、複数の方が「住宅内生活用動産補償」「携行品損害補償」にご加入された場合には、結果的に「保険のつけすぎ」になる場合があります。複数のご加入をされた場合には、補償額は合計されますが、実際の損害額以上は補償されませんのでご注意ください。
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Q5:東京でアパートを借りて生活している大学生の息子がいるが、オプション契約の住宅内生活用動産補償で息子宅の家財を補償することはできますか?
A5:「別居の未婚のお子さま(仕送りを受けて一人暮らしをしている未婚の学生等)」に該当すれば、補償の対象となります。
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Q6:携行品損害補償で現金も5万円までは補償するとあるが、紛失でも保険金は請求できますか?
A6:紛失や置き忘れ、詐欺・横領等による損害は補償の対象外となります。(盗難の場合は補償の対象となります。警察へ盗難届をご提出ください。)
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Q7:住宅内生活用動産補償や携行品損害補償の保険金の支払方法は?保険金で同等のものが購入できなければ保険の意味がないと思うが?
A7:一般的な物保険は時価(取得価額より使用年月による価値の下落を差し引いた金額)を基準としますが、この保険の住宅内生活用動産・携行品の補償は、新価実損払い(その損害があったものと同等のものを新たに取得するのに必要な金額)となります。
ただし、個別の保険の対象につきましては、一部お支払いの限度額を設けているものもあり、また、修理可能な場合は修繕費をお支払いすることになりますのでご注意ください。なお、お支払いする保険金は各免責金額を差し引いた額となります。
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Q8:住宅内生活用動産補償(1,000万円)に加入していますが、盗難に遭い500万円の保険金支払を受けました。その1ヶ月後、自宅で火災があり、家財道具が焼失し、800万円の損害がありました。800万円の保険金がおりますか?
A8:保険期間中に事故が何回生じても、保険金はお支払いします。しかしお支払する保険金は通算してご加入の保険金額が限度となりますので、Q8の場合の800万円の損害に対しては、500万円のお支払いとなります。同様に携行品損害補償の場合でもお支払する保険金は保険期間を通算してご加入の保険金額が限度となります。なお、免責金額は毎回差し引くことになります。
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Q9:携行品損害補償に加入していますが、旅行中友達から借りたデジタルカメラを落としてしまい壊してしまいました。保険金の請求はできますか?
A9:携行品とは、被保険者の居住用に供される住宅外における被保険者の所有する身の回り品を言います。そのため、被保険者以外の方の所有物についてはお支払いの対象外となります。
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Q10:私はゴルフが趣味で、普通傷害保険+携行品損害補償+ホールインワン・アルバトロス費用補償の加入を検討しているのですが、一般のゴルフ保険と補償内容が異なりますか?
A10:一般のゴルフ保険はゴルフのプレー中や練習中が補償の範囲となります。普通傷害保険でご加入された場合は、プレー中以外の日常生活においての傷害や賠償責任、また、ゴルフ用品以外の携行品も補償の対象となります。
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