| Q1: | 
大塚グループ団体傷害保険に加入できる範囲について教えてください。 | 
| A1: | 
お申込いただける方(申込人)は、大塚ホールディングス(株)およびその関連会社の役職員の方に限ります。 
被保険者(補償の対象となる方)本人としてご加入いただける方は、次のとおりとなります。 
1.申込人(大塚グループ各社に勤務の方)本人 
2.申込人の配偶者、お子さま、両親、兄弟姉妹 
3.申込人の同居の親族(例:叔父・叔母・甥・姪等)
 
なお、新規でのご加入(被保険者本人)は、2025年8月1日現在の満年齢が0歳〜78歳までの方とさせていただきます。
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| Q2: | 
従来から交通事故傷害保険に加入していますが、普通傷害保険を追加して加入できますか? | 
| A2: | 
交通事故傷害保険と普通傷害保険を併せてご加入いただくことも可能です。 | 
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| Q3: | 
なぜ一般の契約より割安な保険料で加入できるのですか? | 
| A3: | 
この「大塚グループ団体傷害保険」は募集開始以来30数年が経過し、例年1万人弱ものご加入をいただいております。大口団体割引10%、ご加入者数に応じた団体割引(今年度25%)および損害率による割引(今年度30%)が適用になるため個人でご加入されるより大幅に保険料が割安になります。(割引率は毎年見直されます。)
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| Q4: | 
年齢による加入の制限はありますか? | 
| A4: | 
新規でご加入の方の場合、補償開始時点(2025年8月1日)で満78歳以下であればご加入が可能です。 | 
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| Q5: | 
保険料の払込はどのようにしたらいいのですか? | 
| A5: | 
保険料は毎月の給料より引き去りとさせていただきます。(10月給与より引き去り開始。最終回は来年9月給与引き去り分となります。) | 
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| Q6: | 
「ケガをして治療を行い、保険金請求をしたが保険金を減額されてしまった」との話を聞いたことがあるが? | 
| A6: | 
ケガをされた時に既に存在していた他の体の障害や疾病の影響があった場合やケガをされた以降にそのケガと関わりのない障害や疾病によりそのケガが重くなるなどの影響があった場合には、その影響がなかった場合に相当する入院・通院分の保険金をお支払いすることとなります。
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| Q7: | 
骨折をして手術をしました。その後ボルトを抜くため同じ箇所を再度手術しました。手術保険金は2回請求できますか? | 
| A7: | 
1回の事故(ケガ)に基づく手術保険金のお支払いは1回のみとなります。1回の事故に基づき複数回(入通院)の手術を受られた場合には、そのうち最も高い倍率のものをお支払いの対象とします。 | 
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| Q8: | 
病院に通院しなくても通院保険金がもらえると聞いたが? | 
| A8: | 
病院に通院しなくても医師の往診で治療を行っている場合は通院保険金のお支払いの対象となります。また、骨折等によりギプスを医師の指示により常時装着している場合には通院保険金をお支払いします。 | 
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| Q9: | 盲腸で入院したが、保険金は請求できますか? | 
| A9: | この保険は、基本的におケガに対して補償させていただく保険です。盲腸等の病気についての補償はございません。 | 
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| Q10: | 仕事中にケガをしたが、労災申請をするとこの保険は請求できないですか? | 
| A10: | 傷害補償のお支払いにあたっては、労災保険、健康保険、生命保険、他の保険からの給付、第三者からの賠償金等をお受け取りになられても重複して保険金をお支払いさせていただきます。 | 
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| Q11: | 海外旅行中飛行機が落ち、奇跡的に助かったがそのための治療費は支払われますか? | 
| A11: | この保険は、お支払いに該当する事故であれば、日本国内だけではなく国外においての事故でも補償の対象となります。ただし、所定の保険金を後遺障害の程度、入通院日数等に応じて定額でお支払いするものであり、治療費の実額をお支払いするものではありません。 | 
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| Q12: | 入院補償は通常の傷害保険の場合、180日が限度と聞いているが、それ以降の補償はどうなりますか? | 
| A12: | 通常の傷害保険においては、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院の日数に対して入院保険金日額をお支払いさせていただきますが、この「大塚グループ交通傷害保険」では、特約により730日まで延長されています。(事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院を開始した場合に限ります。) | 
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| Q13: | ケガをし、手術しなければならないが補償されるのは、入院/通院の補償だけですか? | 
| A13: | この保険においては、手術(注)を受けられた場合に、入院中に受けた手術(注)については入院保険金日額の10倍、それ以外の手術(注)については入院保険金日額の5倍をお支払いします。ただし、1事故につき、事故の発生の日からその日を含めて730日以内の1回の手術(注)に限ります。 
(注)創傷処理、抜歯手術等の一部の診療行為は除きます。
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| Q14: | 友人から借りたカメラを落として破損してしまったが、個人賠償責任補償で補償されますか? | 
| A14: | 個人賠償責任補償では、日本国内において偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った時に被った損害に対して保険金をお支払いしますが、他人より借用中のもの、管理を任されたものについてはお支払いの対象外となります。 | 
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| Q15: | 娘の大事にしているパソコンを壊してしまったが個人賠償責任補償で補償されますか? | 
| A15: | 個人賠償責任補償では、被保険者と同居の親族に対する賠償責任についてはお支払いできません。 | 
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| Q16: | この保険には、私本人のみ加入しているが、同居の息子が誤って隣の家のガラスを割ってしまった。個人賠償責任補償で補償されますか? | 
| A16: | 個人賠償責任補償の対象となる方は、本人のみの加入であっても、配偶者、本人または配偶者の同居の親族、本人または配偶者の別居の未婚のお子さま(大学通学のため下宿等)まで含まれます。 | 
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