交通事故傷害保険について<詳細>
◆大塚グループ交通事故傷害保険の概要◆
交通事故傷害保険+個人賠償責任補償特約+入院保険金および手術保険金支払日数延長特約(730日用)
+後遺障害保険金の追加支払に関する特約
保険金をお支払いする場合
A:傷害補償
日本国内または国外において、次のような急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガに対して保険金をお支払いします。
運行中の交通乗用具(電車、自転車、自動車、バイク、船、飛行機、エレベーター・エスカレーター等をいい、幼児用の三輪以上の乗物、遊園地の乗物等は含まれません。)に乗っているときの事故
運行中の交通乗用具と衝突したり、接触したときの事故
駅構内での事故(改札口を入ってから出るまでの間の事故に限ります。)
B:個人賠償責任補償
日本国内で被保険者の方が、日常生活に起因する偶然な事故により他人の身体を害したり、他人の財物に損害を与えた結果、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害に対して保険金をお支払いします。
※個人賠償責任補償においては、ご指定された被保険者本人に加えて、配偶者、本人、または配偶者の同居の親族、本人または配偶者の別居の未婚のお子様も被保険者になります。ただし、被保険者が責任無能力者の場合は、その監督義務者などが負担する損害賠償責任も対象となります。親族とは6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。
お支払いする保険金
A:傷害補償
死亡保険金
事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで死亡された場合には、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
後遺障害保険金
事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで後遺障害が生じたときは、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%から100%をお支払いします。
★上記の死亡保険金・後遺障害保険金は、保険期間を通じて合算し、ご加入の死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
入院保険金(支払日数延長特約)
事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため入院を開始したときは(入院に準じた状態を含みます。)、その日数に対して、事故の発生の日からその日を含めて730日を限度として1日につき入院保険金日額をお支払いします。
手術保険金
手術(注)を受けられた場合に、入院中に受けた手術(注)については入院保険金日額の10倍、それ以外の手術(注)については入院保険金日額の5倍をお支払いします。ただし、1事故につき、事故の発生の日からその日を含めて730日以内の1回の手術(注)に限ります。
(注)創傷処理、抜歯手術等の一部の診療行為は除きます。
通院保険金
通院(注)された場合に、通院(注)の日数に対して、1日につき、通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院(注)に限り、90日を限度とします。なお、通院(注)しない場合においても、骨折等で所定の部位を固定するためにギプス等を常時装着したときは、その日数を含みます。
(注)往診を含みますが、治療を伴わない薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
後遺障害保険金の追加支払(特約)
後遺障害保険金をお支払いした場合に、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されていることを条件に、その後遺障害保険金と同額の保険金を追加してお支払いします。
※入院保険金と通院保険金は重複してはお支払いできません。また、入院保険金または通院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故によりケガをされても、重複してはお支払いできません。
※他の疾病(骨粗鬆症〔こつそしょうしょう〕等)の影響により傷害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
B:個人賠償責任補償
1回の事故について、保険金額を限度として、負担した損害賠償金の額をお支払いします。
※賠償金の決定については、事前に保険会社の承認が必要です。保険会社の承認がないまま被害者に対して損害賠償責任の全部または一部を承認された場合には、約款の規定により保険金が支払われないことがありますので、十分ご注意ください。
保険金をお支払いできない主な場合
A:傷害補償
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
自殺行為、犯罪行為、闘争行為
無資格運転や酒気帯び運転、自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間の事故
地震、噴火、津波、戦争その他の変乱
被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失による事故
船舶および航空機に職務として搭乗している間の事故
職務としての荷役作業および職務として自動車、電車、航空機等の修理、点検、整備、清掃等の作業に従事中の事故
頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛等で他覚症状のないもの 等
B:個人賠償責任補償
保険契約者または被保険者の故意
地震、噴火、津波、戦争その他の変乱
同居の親族に対する損害賠償責任
職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
車両の使用または管理に起因する損害賠償責任
借用物に対する損害賠償責任
日本国外における事故 等
(普通傷害保険の個人賠償補償と同じ内容ですが日本国外における賠償事故は補償されません。)
保険金のお支払い等については、各保険約款および特約に基づきます。
上記は「交通事故傷害保険」の概要についてのご説明です。詳細については、大塚倉庫(株)またはセコム損害保険(株)までお問い合わせください。
引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金・解約返戻金等の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあり、こうした場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして「損害保険契約者保護機構」があります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき保険契約の締結・保険料の受領・保険料領収証の発行・契約の管理等の業務を行っております。取扱代理店とご締結いただき有効に成立した契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
この保険契約は、保険会社3社による共同保険契約であり、各保険会社は引受割合に応じて、連帯することなく単独個別に責任を負います。幹事会社は他の保険会社を代理・代行して保険料の受領・保険証券の発行・保険金の支払またはその他の業務を行っております。
取扱代理店
引受保険会社
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(幹事会社)
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東京海上日動火災保険株式会社
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