損害保険における契約者保護制度の改定につきまして
平成18年4月1日から、保険業法が改正され、損害保険における契約者保護制度が変わります。
万が一、引受け保険会社が破綻した場合、自動車保険・火災保険などについては、90%を補償する現在の制度から、破綻後3か月間に限り保険金が全額支払われる仕組みへと変更されます(補償の内容は、ご加入の保険契約の種類や保険期間、保険契約者が個人・小規模法人であるかどうかなどにより異なります)。平成18年3月末までにご加入された保険契約についても、平成18年4月1日以降に保険会社が破綻した場合には、改正後の新制度による補償が適用されます。
新制度の具体的な内容につきましては、以下の損害保険契約者保護機構のパンフレットをご覧ください。
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万が一、引受け保険会社が破綻した場合、自動車保険・火災保険などについては、90%を補償する現在の制度から、破綻後3か月間に限り保険金が全額支払われる仕組みへと変更されます(補償の内容は、ご加入の保険契約の種類や保険期間、保険契約者が個人・小規模法人であるかどうかなどにより異なります)。平成18年3月末までにご加入された保険契約についても、平成18年4月1日以降に保険会社が破綻した場合には、改正後の新制度による補償が適用されます。
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