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このたびの豪雨により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
弊社では、お客さまからの「事故のご連絡」につきまして、以下の窓口で承っております。
● 事故のご連絡(事故受付センター)
0120-210-545 (24時間・365日 受付)
耳や言葉の不自由なお客さまへ
また、災害救助法が適用されたことに伴い、弊社では下記の適用地域にお住まいのご契約者の皆様を対象に、「継続契約の締結手続き」および「保険料の払込」につきまして、一定期間の猶予措置を実施させていただきます。
<猶予措置の内容>
1.継続契約の締結手続き猶予
災害救助法が適用された日から下記猶予期日迄に満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から下記猶予期日迄にご継続手続きを行っていただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いいたします。
2.保険料の払込猶予
災害救助法が適用された日から下記猶予期日迄にお支払い頂くべき既存契約、または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から下記猶予期日迄を限度にその払込を延期することができます。
本措置の適用をご希望のお客さまは、ご契約のお取扱代理店または弊社お客様相談室にお問い合わせください。
災害救助法 適用市町村 | 法適用日 | 猶予期日 |
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【佐賀県】 佐賀市(さがし) 唐津市(からつし) 鳥栖市(とすし) 多久市(たくし) 伊万里市(いまりし) 武雄市(たけおし) 鹿島市(かしまし) 小城市(おぎし) 嬉野市(うれしのし) 神埼市(かんざきし) 神崎郡吉野ヶ里町(かんざきぐんよしのがりちょう) 三養基郡山町(みやきぐんきやまちょう) 三養基郡上峰町(みやきぐんかみみねちょう) 三養基郡みやき町(みやきぐんみやきちょう) 東松浦郡玄海町(ひがしまつうらぐんげんかいちょう) 西松浦郡有田町(にしまつうらぐんありたちょう) 杵島郡大町町(きしまぐんおおまちちょう) 杵島郡江北町(きしまぐんこうほくまち) 杵島郡白石町(きしまぐんしろいしちょう) 藤津郡太良町(ふじつぐんたらちょう) |
8月28日 | 10月31日 |