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ご契約・ご継続いただいた年 | 「保険証券」に「地震保険料控除証明書」が添付されています。
「地震保険料控除証明書」を切り離してご使用ください。 |
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ご契約・ご継続いただいた年の翌年以降 | 毎年10月に「地震保険料控除証明書ハガキ」をお送りいたします。 記載内容は8月末日現在です。 「発送日」は、ホームページトップの「お知らせ」欄をご覧ください。 |
一括払 | 「地震一括払保険料 ÷ 保険期間(年)」 | |
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年払 | 「地震年払保険料」 | |
月払 | 保険証券添付の控除証明書 | 「地震月払保険料 (1回分)」 なお、申告時は、月額(1回分)の保険料に12月までのお払込み回数を乗じた金額を記入してください。 |
控除証明書ハガキ | 「当年中の控除対象保険料」 (1回分保険料に12月までの払込予定回数を乗じた金額が記載されています) |
〔控除の対象となる保険料〕
その年の1月1日から12月31日までにお払込みいただいた保険料が、当年の保険料控除の対象となります。 (例:2022年1月1日から12月31日までにお払い込みいただいた地震保険料が、令和4年分の地震保険料控除の対象となります。)
「地震保険料控除証明書」のサンプルを以下に記載しておりますので、ぜひご確認ください。
12月保険始期のご契約につきましては、お払込み方法により、保険料のお支払いが年をまたぐ場合があります。 この場合は、「保険料控除証明書」のご使用に際して以下にご注意ください。
初回保険料は、保険始期の翌月に指定口座にご請求させていただきます。
従いまして、12月保険始期のご契約の場合は、翌年1月の口座振替によるお支払いとなります。
このため、「保険証券」に添付の「保険料控除証明書」の証明書発行年は「翌年」を表示しておりますので、翌年の申告時にご使用ください。
なお、長期(2年以上)のご契約の場合は、原則として翌年以降毎年10月に「控除証明書ハガキ」を発送いたします。
初回保険料は、保険始期の当月または翌月のいずれかにお払込みいただきます。
従いまして、12月保険始期のご契約の場合は、当月(12月)または翌月(1月)のお払込みとなります。
このため、「保険証券」に添付の「保険料控除証明書」の証明書発行年は“空欄”とさせていただいております。
申告の際は、ご契約者さまご自身で実際にお払込みいただいた“年”をご記入のうえご使用ください。
なお、長期(2年以上)のご契約の場合は、原則として翌年以降毎年10月に「控除証明書ハガキ」を発送いたします。
「12月保険始期契約に関しご注意いただきたい代表的な事例」を以下に記載しておりますので、ぜひご確認ください。
生命保険料控除制度は、2010年度の税制改正において、2012年1月1日以降の始期契約より、「一般生命保険料控除」に加えて、
「介護医療保険料控除」が創設されました。
当社でのご契約について生命保険料控除の対象となるものは、新制度では「介護医療保険料控除」、旧制度では「旧一般生命保険料控除」が適用される区分(※1)になります。
ご契約いただいた年 | 「保険証券」に「生命保険料控除証明書」が添付されています。
「生命保険料控除証明書」を切り離してご使用ください。 |
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ご契約いただいた年の翌年以降(保険料の払込方法が分割払の場合等)・ご更新いただいた年 | 毎年10月に「生命保険料控除証明書ハガキ」をお送りいたします。 記載内容は8月末日現在です。 「発送日」は、ホームページトップの「お知らせ」欄をご覧ください。 |
(※1)新制度・旧制度の適用基準について
新制度(介護医療)が適用される契約 | (1)保険始期が2012年1月1日以降の契約 (2)保険始期が2011年12月31日以前の契約のうち、 2012年1月1日以降に契約内容の変更・更新が行われた契約 |
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旧制度(旧一般生命)が適用される契約 | 保険始期が2011年12月31日以前の契約のうち、上記(2)に該当しない契約 |
月払 | 保険証券添付の控除証明書 | 「月払保険料(1回分)」 申告時は、月額(1回分)の保険料に12月までのお払込み回数を乗じた金額を記入してください。 |
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控除証明書ハガキ | 本年12月までのお払込予定額を記載しております。 12月まで予定どおりお払込みいただいた場合は、(ご参考)に表示している金額で申告することができます。 |
〔控除の対象となる保険料〕
その年の1月1日から12月31日までにお払込みいただいた保険料が、当年の保険料控除の対象となります。 (例:2022年1月1日から12月31日までにお払い込みいただいた地震保険料が、令和4年分の地震保険料控除の対象となります。)
「生命保険料控除証明書」のサンプルを以下に記載しておりますので、ぜひご確認ください。