A:傷害
- 死亡保険金
被保険者が、偶然な事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで亡くなられた場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
- 後遺障害保険金
被保険者が、偶然な事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%から100%をお支払いします。
- 入院保険金
被保険者が、偶然な事故によりケガをされ、そのケガがもとで、入院された場合に、入院の日数に対して、1日につき、入院保険金日額をお支払いします。ただし事故の発生の日からその日を含めて180日以内に開始した、事故の発生の日からその日を含めて730日以内の入院に限ります。
- 手術保険金
被保険者が、偶然な事故によりケガをされ、手術(注)を受けられた場合に、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(5倍、10倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、1事故によるケガにつき、事故の発生の日からその日を含めて730日以内の1手術に限ります。
- 通院保険金
被保険者が、偶然な事故によりケガをされ、そのケガがもとで、通院(注1)された場合に、通院(注2)の日数に対して、90日を限度として、1日につき、通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。
※日射病・熱射病保険金(事故発生時満23歳未満対象)
日射病や熱射病により死亡した場合や後遺障害が生じた場合、またその治療のため入院・手術や通院を
された場合には、上記1.〜5.に準じ保険金をお支払いします。
※入院保険金と通院保険金は重複してはお支払いできません。また、入院保険金または通院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故によりケガをされても、重複してはお支払いできません。
※他の疾病(骨粗鬆症〔こつそしょうしょう〕等)の影響により傷害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。