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普通傷害保険
普通傷害保険について<詳細>
◆大塚グループ普通傷害保険の概要◆
●基本契約
普通傷害保険+生活総合保険特約(個人賠償責任補償)+入院保険金および手術保険金支払日数延長特約(730日用)
●オプション契約
生活総合保険特約(住宅内生活用動産補償、携行品損害補償、ホールインワン・アルバトロス費用補償)
保険金をお支払いする場合
●基本契約
A:傷害
 日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガおよび所定の感染症に対し保険金をお支払いします。

B:個人賠償責任補償
 日本国内または国外において、被保険者の方が日常生活に起因する偶然な事故により他人の身体を害したり他人の財物に損害を与えた等の結果、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害に対して保険金をお支払いします。
 
※個人賠償責任補償においては、ご指定された被保険者本人に加えて、配偶者、本人、または配偶者の同居の親族、本人または配偶者の別居の未婚のお子様も被保険者になります。ただし、被保険者が責任無能力者の場合は、その監督義務者などが負担する損害賠償責任も対象となります。親族とは6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。
●オプション契約
A:住宅内生活用動産補償
 日本国内における火災、破損、盗難等の偶然な事故により、被保険者の自宅内の家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
※住宅内生活用動産とは、被保険者が居住する住宅建物内において被保険者が所有する生活用動産(家財)に限ります。ただし、以下のものは除きます。
通貨(盗難は補償されます。)・有価証券・預貯金証書(盗難は補償されます。)株券・手形、印紙・切手・定期券・クーポン券・旅券、稿本・設計図・証書、自動車・原動機付自転車、ウィンドサーフィン・パラセール・スキューバダイビング等の用具、眼鏡・コンタクトレンズ等身体と一体をなすもの、動物・植物、携帯電話・ノート型パソコン・ワープロ・電子手帳、ラジコン模型 等
※住宅内生活用動産補償においては、ご指定された被保険者本人に加えて、配偶者、本人または配偶者の同居の親族、本人または配偶者の別居の未婚のお子さまも被保険者になります。

B:携行品損害補償
 国内および国外における火災、破損、盗難等の偶然な事故により、自宅外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
※携行品とは、被保険者が居住する住宅建物外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。ただし下記のものは除きます。
有価証券・預貯金証書・株券・手形、印紙・切手・定期券・旅券、稿本・設計図・証書、自動車・原動機付自転車・自転車、ウィンドサーフィン・パラセール・スキューバダイビング等の用具、眼鏡・コンタクトレンズ等身体と一体をなすもの、動物・植物、携帯電話・ノート型パソコン・ワープロ・電子手帳、ラジコン模型 等
※携行品補償においては、ご指定された被保険者本人に加えて、配偶者、本人または配偶者の同居の親族、本人または配偶者の別居の未婚のお子さまも被保険者になります。

C:ホールインワン・アルバトロス費用補償
 日本国内のゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として負担した費用をお支払いします。
お支払いする保険金
●基本契約
A:傷害
  1. 死亡保険金
     被保険者が、偶然な事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで亡くなられた場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
  2. 後遺障害保険金
     被保険者が、偶然な事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%から100%をお支払いします。
    ★上記の死亡保険金・後遺障害保険金は、保険期間を通じて合算し、ご加入の死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
  3. 入院保険金
     被保険者が、偶然な事故によりケガをされ、そのケガがもとで、入院された場合に、入院の日数に対して、1日につき、入院保険金日額をお支払いします。ただし事故の発生の日からその日を含めて180日以内に開始した、事故の発生の日からその日を含めて730日以内の入院に限ります。
  4. 手術保険金
     被保険者が、偶然な事故によりケガをされ、手術(注)を受けられた場合に、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(5倍、10倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、1事故によるケガにつき、事故の発生の日からその日を含めて730日以内の1手術に限ります。
    (注)創傷処理、抜歯手術等の一部の診療行為は除きます。
  5. 通院保険金
     被保険者が、偶然な事故によりケガをされ、そのケガがもとで、通院(注1)された場合に、通院(注2)の日数に対して、90日を限度として、1日につき、通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。
    (注1)往診を含みますが、治療を伴わない薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
    (注2)通院しない場合においても、骨折等で所定の部位を固定するためにギプス等を常時装着したときは、その日数を含みます。
※日射病・熱射病保険金(事故発生時満23歳未満対象)
 日射病や熱射病により死亡した場合や後遺障害が生じた場合、またその治療のため入院・手術や通院を
された場合には、上記1.〜5.に準じ保険金をお支払いします。
※入院保険金と通院保険金は重複してはお支払いできません。また、入院保険金または通院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故によりケガをされても、重複してはお支払いできません。
※他の疾病(骨粗鬆症〔こつそしょうしょう〕等)の影響により傷害が重大となった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。


B:個人賠償責任補償
  1回の事故について、保険金額を限度として、負担した損害賠償金の額をお支払いします。
※賠償金の決定については、事前に保険会社の承認が必要です。保険会社の承認がないまま被害者に対して損害賠償責任の全部または一部を承認された場合には、約款の規定により保険金が支払われないことがありますので、十分ご注意ください。
●オプション契約
A:住宅内生活用動産補償
 1回の事故につき、保険金額を限度に損害額から5,000円の免責金額(自己負担金)を差し引いた金額をお支払いします。お支払いする保険金は損害のあったものを新たに取得するのと同等の金額を基準にします。(新価実損払い)
※貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるものにつきましては30万円とみなします。
※通貨または預貯金証書は盗難に限り、1回の事故につき通貨は20万円、預貯金証書は200万円を限度に補償します。
※修復可能な損害の場合は、その修繕費を基準にお支払いします。

B:携行品損害補償
 1回の事故につき、保険金額を限度に損害額から3,000円の免責金額(自己負担金)を差し引いた金額をお支払いします。お支払いする保険金は損害のあったものを新たに取得するのと同等の金額を基準にします。(新価実損払い)ただし、保険の対象の1個または1組の損害額は10万円を限度とします。
※乗車券、通貨等の損害については5万円を限度とします。
※修復可能な損害の場合は、その修繕費を基準にお支払いします。
C:ホールインワン・アルバトロス費用補償
 保険金額を限度として、実際に支出した費用をお支払いします。
※慣習として負担することが妥当と認められる一部の費用については保険金額の10%を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
●基本契約
A:傷害
  • 〔共通〕
  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 戦争、革命、内乱、その他これらに類似の事変または暴動
  • 核燃料物質の有害な特性による事故
  •  
  • 〔傷害〕
  • 無資格運転、酒気帯び運転
  • 脳疾患、疾病または心神喪失
  • 山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下のボルダリングを除きます。)、ハンググライダー搭乗、職務以外の航空機操縦、スカイダイビング等の危険な運動を行っている間の事故
  • 自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間の事故
  • 被保険者が頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛等その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの

B:個人賠償責任補償
  • 保険契約者または被保険者の故意
  • 地震、噴火、津波、戦争その他の変乱
  • 同居の親族に対する損害賠償責任
  • 職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  • 車両の使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 借用物に対する損害賠償責任  等
●オプション契約
A:住宅内生活用動産補償
  • 保険契約者、被保険者もしくは保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
  • 詐欺や横領によるもの 
  • 保険の対象の自然の消耗や劣化、瑕疵、電気的事故・機械的事故によるもの
  • 紛失、置き忘れによるもの
  • 摩擦、擦り傷、塗装の剥がれ等の単なる外観の損傷によるもの
  • ねずみ食い、虫食いによるもの
  • 保険の対象に対する修理、調整、加工の作業上の過失または技術の拙劣によるもの
  • 管球類に生じた損害や楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化
  • 地震、噴火、津波、戦争その他の変乱  等

B:携行品損害補償
  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
  • 詐欺や横領によるもの 
  • 保険の対象の自然の消耗や劣化、瑕疵、電気的事故・機械的事故によるもの
  • 紛失、置き忘れによるもの
  • 摩擦、擦り傷、塗装の剥がれ等の単なる外観の損傷によるもの
  • ねずみ食い、虫食いによるもの
  • 保険の対象に対する修理、調整、加工の作業上の過失または技術の拙劣によるもの
  • 管球類に生じた損害や楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化
  • 地震、噴火、津波、戦争その他の変乱
  • 自殺行為、犯罪行為、闘争行為や無資格運転、酒気帯び運転によるもの  等

C:ホールインワン・アルバトロス費用補償
  • 被保険者がゴルフ場の経営者・使用人である場合、そのゴルフ場で行ったホールインワン・アルバトロス等
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