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2005年11月25日
2005年11月25日付にて、弊社は、保険金の一部支払漏れの事案に関しまして、金融庁より保険業法第132条第1項に基づく業務改善命令を受けました。
今般生じさせました事態につきましては、お客さまに多大なご迷惑とご心配をお掛けしましたことをあらためて心より深くお詫び申し上げます。
今後はこのような事態が発生しましたことを深刻に受け止め、点検方法・管理態勢の強化と、社員への教育ならびに意識徹底を図り、再発防止に全社を挙げて取り組んでまいります。
なお、社内処分につきましては、今般の行政処分を踏まえ責任の所在を明確にしたうえで厳正な社内処分を実施する所存であります。
《業務改善命令の内容》
(1)経営管理(ガバナンス)態勢の改善・強化
(2)顧客に対する説明姿勢の見直し・整備
(3)商品開発態勢の見直し・整備
(4)支払管理態勢の検証・見直し
(5)上記(1)から(4)について、具体的及び実施時期を明記した業務改善
計画を平成18年1月13日までに提出すること。
(6)業務改善計画の実施終了までの間、計画の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、改善計画提出後6ヶ月毎に報告すること
弊社におきましては、今後とも引き続きご支援ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。
以上
本件に関するお問い合わせは、下記窓口までご連絡ください。
【お客様相談室】フリーダイヤル 0120-333-962
(祝日・12月31日~1月3日を除く月〜金 09:00〜12:00、13:00〜18:00)