保険証券に記載される被保険者 (以下「記名被保険者」) |
個人 |
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お車の台数 | 所有・使用されるお車が1~9台(ノンフリート契約) |
用途車種 |
※レンタカー、教習車、ダンプカーは対象外 |
- 1.当ウェブサイトに記載されている内容は、新型自動車総合保険(個人用)の概要を説明したものです。詳しい内容については、「重要事項説明書」「ご契約のしおり」「普通保険約款および特約集」などをご確認ください。
- 2.ご契約の際には、自動車保険契約申込書に記載された内容に間違いがないかどうかを十分にご確認ください。
万一、ご記入いただいた内容が事実と相違している場合には、保険金をお支払いできないことやご契約を解除させていただくことがございますのでご注意ください。 -
特に重要な事項(告知事項)
- 記名被保険者(主に運転される方)の情報
- 用途車種などご契約のお車の情報
- お車の所有者情報
- お車の使用目的
- 記名被保険者の免許証の色
- 車台番号・AEB装置の有無(自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車の場合のみ)
- 前契約がある場合、その証券番号・保険会社名・ノンフリート等級・事故有係数適用期間・事故の有無・事故件数・前契約の始期/終期等
- お車を沖縄県で保管・使用する場合は、その旨
- お車を教習車やレンタカーとして使用する場合は、その旨
- 記名被保険者の生年月日(運転者年齢条件「26歳以上限定補償」または「35歳以上限定補償」を設定した場合) など
- 3.前契約を他の保険会社等でご加入されていた場合でも、前年の「ノンフリート等級」や「事故の有無」などの情報を基に、当社自動車保険にて新たに適用する等級を決定いたします。その際、前契約の保険会社等に対し、「ノンフリート等級」「事故有係数適用期間」「事故の有無」「事故件数」「前契約の始期/終期等」など、インターネット上で入力された情報や申込書に記載された情報の確認をとらせていただきます。事実と相違している場合には、保険金をお支払いできないことやご契約を解除させていただくことがございますのでご注意ください。
- 4.ご本人やご家族が、他の自動車保険で「ファミリーバイク特約」「弁護士費用特約」「人身傷害の自動車事故特約」「個人賠償責任補償特約」をご契約されている場合は、補償に重複が生じることがあります。ご契約にあたっては、特約の補償内容についてご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
- 5.新型自動車総合保険(個人用)は、保険期間を1年以下としてお引受けするため、クーリングオフ(契約申込みの撤回等)制度の対象外となります。
- 6.当社は損害保険契約者保護機構に加入しております。引受保険会社の経営が破綻した場合には、保険金・解約返戻金の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。こうした場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして「損害保険契約者保護機構」があります。この保険は、補償対象契約として、一定金額まで保護の対象となります。(詳しくは重要事項説明書をご覧ください。)
- 7.当社代理店(損害保険募集人)は当社との委託契約に基づき、保険契約の締結の代理権を有しております。したがいまして、当社代理店と有効に成立したご契約につきましては、当社と直接締結されたものとなります。
次のような場合には、ただちに当社コールセンターまでご連絡ください。ご連絡をいただくのが遅れたり、ご連絡いただけなかった場合、保険金をお支払いできないことやご契約を解除させていただくことがございますのでご注意ください。
- ご住所の変更
- お車の譲渡
- お車の入替
- お車の用途車種変更
- お車の登録番号・車両番号の変更
- 記名被保険者(主に運転される方)の変更
- お車がレンタカーとなった場合
- お車が教習車となった場合
- お車の使用目的の変更
- お車を沖縄県で保管・使用することになった場合、沖縄県で保管・使用しなくなった場合
- 前契約の事故件数が変更となった場合
- 車台番号・AEB装置の有無の変更(自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車の場合のみ) など
- 事故が発生したときは、事故の状況、損害額の大小を問わず、ただちに当社事故受付センターへご連絡ください。
- 事故の相手との示談交渉や、事故にあわれたお車を修理する場合には、必ず事前に当社へご連絡ください。当社へご連絡いただく前に着手されてしまった場合、保険金が減額されることがありますのでご注意ください。
- 当社は、被保険者(当社保険の補償を受けられる方)と相手方との示談交渉の進め方、その内容についての相談や示談書の作成についての援助など、事故解決のためのお手伝いをさせていただきます。
- 事故の相手と被保険者の同意が得られれば、当社は被保険者のために示談交渉サービスを開始いたします。この場合、セコム損保の選任した弁護士が相手方との交渉にあたることがあります。ただし、以下のような場合、当社は示談交渉サービスを行うことができません。
- 対人賠償事故で自賠責保険等の契約が締結されていない場合
- 被保険者が負担する賠償額が自賠責保険の支払額の範囲内におさまることが明らかな場合
- 被保険者が正当な理由なく当社への協力を拒んだ場合
- 被保険者が負担する賠償総額が、保険証券に記載された補償額を明らかに超える場合
- 法律上の賠償責任が発生しない場合
- 明らかに免責金額(自己負担額)内の事故である場合
など
賠償責任保険 (対人・対物) |
人身傷害保険 | 搭乗者 傷害保険 |
車両保険 | |
飲酒・無免許・麻薬等運転による 運転者本人の傷害および車両損害 |
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配偶者・父母・子に対する損害賠償 | × | - | - | - |
地震・噴火・津波による損害または傷害 | × | × | × | × |
台風・洪水・高潮による損害または傷害 | × | - | - | - |
受託物に対する損害賠償 | × | - | - | - |