補償の対象となるお車に搭乗中の人(運転者を含みます)が死傷した場合に補償します。

ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷されたことによって発生する損害(死亡による葬儀費、死亡や後遺障害による逸失利益・精神的損害・その他実費、後遺障害による将来の介護料、傷害による医療費・休業損害・精神的損害、損害防止費用、求償権保全費用)に対して、保険金をお支払いします。
※「人身傷害の自動車事故特約」(保険証券に記載された被保険者が個人の場合に付帯が可能)を付帯することによって、保険証券に記載された被保険者(記名被保険者)とその配偶者・保険証券に記載された被保険者またはその配偶者の同居の親族や別居の未婚の子(結婚歴がある方は除く)が他の自動車に搭乗中や、歩行中の自動車との事故も補償の対象とすることができます。
(注)記名被保険者またはそのご家族が、人身傷害の自動車事故特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合、同じ特約を付帯すると補償に重複が生じることがありますのでご注意ください。
約款で定められた基準に基づいて当社が算定した損害額を、保険金額の範囲内で過失割合に関係なくお支払いします。

ご契約のお車が電柱に衝突したり、崖から転落するなどの自損事故によって、運転者や同乗者が死傷されたり、後遺障害を被ったことによって発生する損害に対して、自賠責保険などの補償が受けられないときに保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金、医療保険金)をお支払いします。

ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死亡されたり、後遺障害を被ったことによって発生する損害について、法律上の損害賠償を請求できる場合であっても、「加害自動車が無保険である」などを理由として十分な補償が受けられないときの損害(損害防止費用、求償権保全費用を含む)に対して、保険金をお支払いします。
- ※保険証券に記載された被保険者(記名被保険者)やそのご家族については、ご契約のお車に乗車中以外の自動車事故も補償の対象となります。
補償の対象外特約について
「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」の補償については、それぞれ「人身傷害対象外特約」「搭乗者傷害対象外特約」を付帯することによって、補償を対象外にすることができます。
ただし、 「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」を同時に対象外にすることはできません。