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地震保険は地震、噴火または津波を原因とした建物や家財の損害を補償するための保険で、必ず火災保険とセットでご加入いただくことになっております。
例えば、
などの場合、地震保険で保険金をお支払いします。
ご契約の地震保険金額をベースに、損害の状況に応じて定められた割合をお支払いします。
◆2016年12月31日以前の保険契約 → 3区分(全損100%、半損50%、一部損5%)
◆2017年01月01日以降の保険契約 → 4区分(全損100%、大半損60%、小半損30%、一部損5%)
基本的には当社と業務委託している鑑定人や建築士などの建物を確認する専門家が訪問し、お客さまのお立合いのもとで損害状況の確認を行います。
WEBやお電話による事故の受付後、当社からお客さまへご連絡を差し上げて、お立合いいただく日程などを調整します。
不要です。
地震保険金は損害の程度に応じて定められた割合にてお支払いするもので、実費を補償する保険ではないことから、修理見積書を取得する必要はございません。
不要です。
地震保険金の請求においては罹災証明書を取得する必要はございません。
門、塀、垣が保険の対象に含まれている場合、地震によるそれらの損害がお支払いの対象となるかどうかは、付属する建物(母屋)の損害認定によります。 よって、建物(母屋)の損害が認められない場合は、門や塀、垣のみの損害はお支払いの対象とはなりません。
片付けていただいて問題ございません。
可能であれば処分する前に損害の状況がわかるような写真をお撮りいただき、立会調査に訪問する鑑定人にお見せ下さい。
写真を撮らずに処分された場合であっても、損害状況等をヒアリングのうえ確認します。
72時間以内に生じた2つ以上の地震による損害は、一括して1回の地震による損害とみなした上で、最終的にどの損害状況の区分に該当するかを判定します。