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「耐火建築物」・「準耐火建築物」とは
(1)「耐火建築物」とは、建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物をいいます。なお、「耐火建築物」には、次の建物を含みます。
(2)「準耐火建築物」とは、建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建築物をいいます。なお、「準耐火建築物」には、次の建物を含みます。
【参考(関連法規)】
建築基準法 第2条第9号 |
九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。 イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。 |
九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロの規定する防火設備を有するものをいう。 イ 主要構造部が準耐火構造としたもの。 ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの。 |
耐火構造とは、建築基準法第2条第7号に定める耐火構造をいいます。
耐火構造建築物とは、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)による改正前の建築基準法第27条第1項に適合する特殊建築物のうち、特定避難時間倒壊等防止建築物以外のものをいいます。
保険期間の初日(保険始期日)からその日を含めて90日間をいいます。この期間中にがんと診断確定された場合、ご契約は無効となり、保険金をお支払いすることはできません。
中古住宅の購入時などの住宅ローン減税等を受ける際の証明書のことで、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、建築士(建築事務所に所属する者に限る)または住宅瑕疵担保責任保険法人により交付されるものをいいます。
地震保険において、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物およびその収容家財について適用する割引のことをいい、割引率は10%です。
※建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引および耐震診断割引はそれぞれ重複して適用できません。
地震保険において、建物の耐震等級に応じて、建物およびその収容家財について適用する割引のことをいい、割引率は耐震等級に応じて以下のとおりです。
建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引および耐震診断割引はそれぞれ重複して適用できません。
耐震等級 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|
割引率 | 50% | 30% | 10% |
自動車事故で、相手の車に搭乗中の方や歩行者などの他人を死傷させてしまい、法律上の損害賠償責任を負担することによって発生する損害について、自賠責保険で補償される額を超えた分に対して、保険金をお支払いします。
対物事故で賠償しなければならない相手の車の修理費用が、その車の時価額を上回ってしまった場合(相手の車が古い場合など)に、「修理費用と時価額の差額分にご自身の過失割合を乗じた額」について50万円を限度にお支払いする特約です。(対物賠償責任保険は時価額までの補償となります。)
自動車事故で、相手の車や電柱・ガードレールなど、他人の物を壊してしまったときや、ご契約のお車が線路に立ち入って電車等を運行不能にしたとき、法律上の損害賠償責任を負担することによって発生する損害に対して、保険金をお支払いします。
主に運転される方(記名被保険者)やご家族が他人の車(自家用8車種)を借りて運転中に対人・対物事故、人身傷害事故または自損事故を起こした場合、ご自身の自動車保険と同じ補償を受けられる特約です。車両保険を付帯している場合は、車両保険で補償される事故も補償対象となります。
※人身傷害事故・自損事故は、記名被保険者とご家族のみが補償対象となります。
保険の対象となる建物の賃貸または管理業務に起因する偶然な事故(エレベーターまたはエスカレーターの事故を含む)により他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負った場合に備えます。(賃貸住宅オーナー向けの特約となります。)
建物の登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した建物の登記の際、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面のことです。「登記済証」「権利証」ともいいます。
建物の登記簿を複写したものに、登記官が登記簿の謄本であることを認証したものをいいます。不動産を管轄する法務局や出張所で、所定の手数料を支払うことで入手可能です。
建物に付属した所定の機械設備等の故障により生じた損害を補償する特約のことをいい、破損・汚損損害等補償特約をセットした場合にセットできます。
※5万円の免責金額(自己負担額)が適用されます。
重要事項説明書の一部であり、保険のご契約にあたり、お客さまの不利益となる事項など特に重要な事項を記載したものです。ご契約の際には、事前に必ずお読みください。
保険金額が保険価額を越えている状態をいいます。(保険金額 > 保険価額)
損害の額をそのまま保険金として支払いますが、保険価額を超えて保険金をお支払いすることはできません。
保険期間を2~5年とし、次年度以降の保険料を年払にされた場合に適用となる割引のことをいい、保険料が約2~5%割引となります。ただし、次年度以降の保険料を、原則として口座振替でお支払いただく場合に限ります。
※保険期間により割引率は異なります。
※建物の築年数によっては、1年契約の保険料と比較して年間の保険料が高い年度がある場合がありますが、保険期間を通じた合計保険料は、保険期間を1年として継続した合計保険料と比べて割引になります。
「業務使用」に該当せず、平均して月に15日以上、通勤・通学(運転者本人が自ら通勤・通学する場合のみ)に使用する場合の使用目的となります。
すべての柱(付け柱・飾り柱等を除きます。)を鉄骨または鋼材を用いて組み立てて造った建物のことをいいます。
お住まいのドアの鍵が盗まれた場合に、ドアの錠の交換に必要な費用を補償する特約のことをいいます。お支払いする保険金の額は、1回の事故につき3万円が限度となります。
ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷されたときに、ご契約金額に基づいて保険金をお支払いします。お支払いする保険金は死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金です。なお医療保険金は、おケガの部位と症状に応じてあらかじめ設定された金額をお支払いする「部位・症状別払方式」ですので、治癒を待つことなくスピーディーに保険金をお受け取りいただけます。
住宅の品質確保の促進等に関する法律にもとづき住宅性能評価の業務を行なう機関であって、国土交通大臣の登録を受けた機関のことをいいます。
ナンバープレートの番号のことをいいます。
特定避難時間倒壊等防止建築物とは、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)による改正前の建築基準法施行令第109条の2の2に適合する建築物をいいます。
普通保険約款の内容や補償の範囲を変更するための条項のことをいい、普通保険約款に優先して適用されます。