補償内容・特約について

ご質問一覧

Q 「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」はどこが違いますか?

いずれも、ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故で死傷されたときにお支払いする保険ですが、以下の違いがあります。

人身傷害保険

以下の損害について過失割合に関係なく、契約金額の範囲内でお支払いします。また「人身傷害の自動車事故特約」を付帯することにより、主にお車を運転される方とそのご家族については歩行中や他のお車に搭乗中も補償の対象とすることができます。

死亡 逸失利益※、葬儀費、精神的損害(慰謝料)
後遺障害 逸失利益※、精神的損害(慰謝料)、将来の介護料
傷害 医療費、休業損害、精神的損害(慰謝料)

※逸失利益:被保険者が死亡したことによって、また後遺障害が残存したことによって、労働能力を喪失した結果生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失のこと。

搭乗者傷害保険

以下の保険金をお支払いします。なお、医療保険金は「部位・症状別払方式」ですので、治癒を待つことなくスピーディーに保険金をお受け取りいただけます。

死亡保険金 (事故の日から180日以内に死亡した場合)
被保険者1名につき保険金額全額
後遺障害保険金 (事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合)
後遺障害の程度に応じて保険金額×4~100%
医療保険金

入通院の日数および傷害を被った『部位・症状』に応じて保険金をお支払いします。

入通院日数 支払保険金
4日以内 一律1万円(注1)
5日以上 10万円。ただし被保険者が被った傷害が下記の場合はその額(注2)
  • (注1)1日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
  • (注2)5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
被保険者が被った傷害 医療保険金
眼・手指・足指を除く部位の神経損傷・神経断裂、上肢・下肢の腱・筋・靭帯の断裂、手指・足指を除く部位の骨折・脱臼 30万円
上肢・下肢の欠損・断裂、眼の神経損傷・神経断裂、眼球の破裂・損傷 50万円
胸腹部臓器の破裂・損傷、脳挫傷・脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫(頭蓋内出血を含む)、頸髄損傷、脊髄損傷 100万円
  • (注)上記の「上肢・下肢」には、手指・足指を除きます。

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Q 人身傷害保険はいくらに設定すればいいのですか?また上限はありますか?

人身傷害保険のご契約金額は、被保険者1名についての保険金のお支払い限度額を定めるものです。事故の際には、当社が約款に定める損害額算定基準に基づき算出された損害額をご契約金額の範囲内でお支払いすることとなりますので、被保険者となられる方の年齢、所得、扶養者の有無等を勘案の上、適正なご契約金額を設定してください。
なお上限は2億円となります。

<ご参考>各年齢の平均的な総損害額

年齢 死亡した場合 重度後遺障害の場合
扶養者あり 扶養者なし
25歳 1億円 8,000万円 1億9,000万円
35歳 1億円 7,000万円 1億7,000万円
45歳 9,000万円 7,000万円 1億6,000万円
55歳 7,000万円 6,000万円 1億2,000万円
  • (注1)有職者の、年齢ごとの目安です。
  • (注2)重度後遺障害とは、神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する場合等をいい、原則として、保険金額の2倍の金額まで補償されます。
  • (注3)死亡または後遺障害を被った場合で、相手のお車が無保険車などの理由で相手方から十分な補償を受けられないときは、保険金額を無制限として補償されます。

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Q 週に2~3回ほど車を通勤や仕事で使うのですが、「お車の使用目的」は何にすればいいですか?

「お車の使用目的」は次の使用目的区分からお決めください。

お車の使用実態・目的 使用目的区分
平均して月15日以上お仕事に使用される場合 業務使用
業務使用に該当せず、平均して月15日以上通勤・通学に使用される場合 通勤・通学使用
業務使用/通勤・通学使用に該当しない場合 日常・レジャー
  • (注1)「通勤・通学」とは、運転者本人が自ら通勤、通学される場合をいいます。(送迎を含みません。)
  • (注2)使用目的区分は主に運転される方だけでなく、ご契約のお車を使用するすべての方の使用実態に応じてお決めください。

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Q 運転者を限定して、保険料を安くしたいのですが・・・

「運転者限定特約」を付帯することによって保険料を安くすることができます。
この特約を付帯する場合、(1)(2)よりお選びください。いずれも限定運転者以外の方が事故を起こされた場合、補償されませんのでご注意ください。

(1)本人限定

運転される方を記名被保険者(主に運転される方)に限定する特約です。

(2)本人・配偶者限定

運転される方を以下1,2の方に限定する特約です。

  • 1.記名被保険者(主に運転される方)
  • 2.記名被保険者の配偶者

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Q 年齢条件を何歳に設定すればいいですか?

同居のご家族(注1)と、その方の業務に従事する使用人の中で、最も若い方の年齢に合わせて、以下の区分よりお選びください。

年齢条件 補償範囲
年齢を問わず補償 運転者の年齢を問わず補償されます。
21歳以上限定補償 21歳未満の方が運転中の事故は補償されません。
26歳以上限定補償 26歳未満の方が運転中の事故は補償されません。
35歳以上限定補償(注2) 35歳未満の方が運転中の事故は補償されません。
(注1)同居のご家族は以下1から3までの方をいいます。それ以外の別居のご親族や友人・知人は年齢に関係なく補償されます。
  1. 記名被保険者(主に運転される方)
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者または配偶者の同居の親族
(注2)年齢条件を35歳以上限定補償に設定いただいた場合で、主に運転される方が68歳以下のときは、あわせて「高齢運転者対象外特約」を付帯いただくことにより保険料を更に安くすることができます。この特約は、運転される方を69歳以下の方に限定するもので、同居のご家族(業務に従事する使用人を含む)で70歳以上の方が運転して事故を起こされた場合、補償されませんのでご注意ください。

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Q こんなケースでは運転者の補償範囲をどのように設定すればいいですか?

ケース1

夫(50歳)と妻(45歳)しか運転しない。

「運転者限定特約/本人・配偶者限定」と「35歳以上限定補償」+「高齢運転者対象外特約」をお勧めします。

ケース2

普段は記名被保険者(50歳)だけが仕事で使うが、21歳の従業員を採用した。

「21歳以上限定補償」のみの付帯をお勧めします。

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Q 自動車を複数所有し、契約している場合に、補償が重複する可能性のある特約はありますか?

同一世帯で複数の自動車をお持ちで、複数の自動車保険にご契約いただいているお客さまは、次の特約について補償が重複する可能性があります。

特約 ご家族の皆様が対象となる補償
人身傷害の
自動車事故特約
ご家族がご契約のお車以外のお車(特約に記載の要件に該当する場合)に乗車中の自動車事故や歩行中の自動車事故により死傷された場合の補償
ファミリーバイク特約
(人身傷害・自損傷害)
ご家族が原動機付自転車(借用したものを含みます。)を使用中に生じた賠償事故、または原動機付自転車に乗車中に生じた人身傷害事故(または自損傷害事故・無保険車傷害事故)についての補償
弁護士費用特約 ご家族がお車の事故でケガをしたり、財物を壊されたりしたときに、相手との交渉を弁護士に依頼した場合等に必要となる弁護士費用や訴訟費用等、法律相談費用の補償
個人賠償責任補償特約 日本国内で、日常生活において他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えたり、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせたりしてご本人またはご家族(これらの方が責任無能力者である場合は監督義務者等も含みます。)が法律上の損害賠償責任を負った場合の補償

上記の特約は、1つのご契約のみにセットされていれば、ご家族※がこれらの特約のお支払対象事故にあわれた場合も補償されます。この場合、複数のご契約があるときは、他のご契約によって補償することも可能なため、補償に重複が生じることがありますのでご契約に際してはご確認ください。
なお、複数あるご契約のうち、これらの特約が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約が解約となったときやご家族の状況変化(同居から別居への変化等)があったときに、補償が消滅することがありますのでご注意ください。

ご家族とは、① 記名被保険者(主に運転される方)/② 記名被保険者の配偶者/③ ①②の同居の親族または別居の未婚の子 をいいます。

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