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- 基本補償について
基本補償について
- ご質問一覧
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プランについて
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用語について
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補償の対象について
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災害時の補償(人災)について
- 寝たばこなどが原因の損害は補償されますか?
- 隣家の火災が自宅に燃え移ったために損害が発生しました。火元の住人に対して賠償請求することができますか?
- 近隣で起きた爆発事故により、保険の対象に損害が発生した場合は補償されますか?
- 自宅の車庫に駐車していた自動車や原動機付自転車(原付)が火災で燃えてしまった場合は補償の対象になりますか?
- 自宅の浴室で、水道栓を閉め忘れていたために水浸しになってしまった場合の損害は、「給排水設備の事故等による水濡れ」で補償されますか?
- 自宅の浴室で、水道栓を閉め忘れていたために、階下に水濡れ損害を発生させてしまった場合、被害者の損害も「給排水設備の事故等による水濡れ」で補償されますか?
- 給排水設備自体に発生した損害は、「給排水設備の事故等による水濡れ」で補償されますか?
- 老朽化が原因で水道管に亀裂が生じ、そこから長時間かけて水が滴り落ちたために天井にカビが生えてしまった場合、「給排水設備の事故等による水濡れ」で補償されますか?
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災害時の補償(天災)について
プランについて
- どの基本補償プランがおすすめですか?
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おすすめするのはもっともご安心いただけるワイドプランです。
ただし、高台やマンションの高層階などにお住まいで、浸水・土砂崩れといった水災の危険がきわめて小さいと考えられるお客さまには、水災への補償を対象外とした分保険料がお得なベーシックプランをおすすめしています。
- 火災以外の補償をすべて対象外として保険料負担を抑えることはできますか?
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できません。
お客さまに確かな安心をご提供するためには、「火災、落雷、破裂・爆発」「風災・雹(ひょう)災・雪災」「盗難」に対する補償は最低限必要であると当社は考えております。火災以外の心配はないとお考えで、補償範囲を可能な限り抑えて保険料を節約したいというお客さまであっても、スリムプランにご加入いただく必要があります。
- 「建物」を対象として「セコム安心マイホーム保険」に加入している場合、「盗難」補償はどのような損害を補償するのですか?
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ドアや窓ガラスの破損など、盗難(強盗・窃盗またはこれらの未遂も含む)によって、「建物」について生じた損害などを補償します。
用語について
- 基本補償と費用補償の違いは何ですか?
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基本補償とは、保険の対象である建物・家財などが損害を受けた場合にその損害に対して支払われる補償のことで、費用補償とは、火災などにより損害を受けた場合にその損害により発生する費用に対する補償のことです。
- 重大な過失による損害とは?
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不注意の程度が大きく、その注意を怠ることによって発生する損害が容易に予測されるにもかかわらず、注意を怠ったが故に発生する損害のことです。
- 騒擾(じょう)・労働争議に伴う暴力・破壊行為とは、具体的にどのようなものですか?
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集団で騒ぎを起こし他人の身体を傷つけたり物を破壊する行為などをいいます。
- 「床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水」とはどのような状態ですか?
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床上浸水とは、居住部分の床を超える浸水のことをいいます。
また、地盤面より45cmを超える浸水とは、居住部分が2階にある場合などで、床上浸水とならない場合において、地盤面より45cmを超える浸水のことをいいます。- ※「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
- 給排水設備とはどのようなものをいいますか?
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水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨どい、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(屋根の積雪を熱で融かして排水する設備)などをいいます。
- ※使用のたびに取りつける排水ホースは給排水設備として扱いません。また、流し台、浴槽、洗濯機、食器洗い機、洗面台などについては、それら本体部分に接続される排水管は給排水設備となりますが、本体部分そのものは給排水設備として扱いません。
補償の対象について
- 建物に設置されているエアコンや室外機は補償の対象(建物)に含まれますか?
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建物の所有者が所有されており、「建物」を対象として「セコム安心マイホーム保険」に加入している場合、主たる機能であるエアコン本体が建物に付加(固定設置)された状態であるときは、エアコン本体およびその機能の一部をなしている室外機も補償の対象に含まれます。
なお、「建物」を保険の対象として「セコム安心マイホーム保険」に加入されている場合で、建物の所有者が所有されている物は、次の取扱いとなります。
※左右に動かすことで、スライドさせることができます。
対象物 取扱内容 (1) 畳、建具その他これらに類する物 保険の対象である「建物」に含まれ、基本補償の対象となります。
(契約時に「保険の対象に含めない」という条件を付けることもできます。)(2) 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加(固定設置)したもの (3) 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加(固定設置)したもの (4) 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 - ※垣には、生垣を含みます。
(5) 同一敷地内に建物とは独立して設置されている(建物に直接固定設置されておらず、敷地内の土地に固着、固定されている)上記(4)以外の付属構築物
例:郵便ポスト、電柱、物干、遊具、井戸、灯篭等で建物とは独立して設置されているもの
- 建物に設置されているオール電化設備は補償の対象(建物)に含まれますか?
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建物の所有者が所有されており、「建物」を対象として「セコム安心マイホーム保険」に加入している場合は含まれます。
なお、「建物」を保険の対象として「セコム安心マイホーム保険」に加入されている場合で、建物の所有者が所有されている物は、次の取扱いとなります。
※左右に動かすことで、スライドさせることができます。
対象物 取扱内容 (1) 畳、建具その他これらに類する物 保険の対象である「建物」に含まれ、基本補償の対象となります。
(契約時に「保険の対象に含めない」という条件を付けることもできます。)(2) 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加(固定設置)したもの (3) 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加(固定設置)したもの (4) 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 - ※垣には、生垣を含みます。
(5) 同一敷地内に建物とは独立して設置されている(建物に直接固定設置されておらず、敷地内の土地に固着、固定されている)上記(4)以外の付属構築物
例:郵便ポスト、電柱、物干、遊具、井戸、灯篭等で建物とは独立して設置されているもの
- 屋根に設置したソーラーパネルは補償の対象(建物)に含まれますか?
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建物の所有者が所有されており、「建物」を対象として「セコム安心マイホーム保険」に加入している場合は含まれます。
なお、「建物」を保険の対象として「セコム安心マイホーム保険」に加入されている場合で、建物の所有者が所有されている物は、次の取扱いとなります。
※左右に動かすことで、スライドさせることができます。
対象物 取扱内容 (1) 畳、建具その他これらに類する物 保険の対象である「建物」に含まれ、基本補償の対象となります。
(契約時に「保険の対象に含めない」という条件を付けることもできます。)(2) 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加(固定設置)したもの (3) 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加(固定設置)したもの (4) 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 - ※垣には、生垣を含みます。
(5) 同一敷地内に建物とは独立して設置されている(建物に直接固定設置されておらず、敷地内の土地に固着、固定されている)上記(4)以外の付属構築物
例:郵便ポスト、電柱、物干、遊具、井戸、灯篭等で建物とは独立して設置されているもの
- 門、塀に発生した損害は補償の対象(建物)に含まれますか?
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建物の所有者が所有されており、「建物」を対象として「セコム安心マイホーム保険」に加入している場合で、契約時に「門、塀を含まず」という条件をつけていなければ、たとえ建物本体に損害がなくても補償されます。(畳・建具・造作や、物置・車庫等の付属建物も同様です。)
なお、「建物」を保険の対象として「セコム安心マイホーム保険」に加入されている場合で、建物の所有者が所有されている物は、次の取扱いとなります。
※左右に動かすことで、スライドさせることができます。
対象物 取扱内容 (1) 畳、建具その他これらに類する物 保険の対象である「建物」に含まれ、基本補償の対象となります。
(契約時に「保険の対象に含めない」という条件を付けることもできます。)(2) 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加(固定設置)したもの (3) 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加(固定設置)したもの (4) 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 - ※垣には、生垣を含みます。
(5) 同一敷地内に建物とは独立して設置されている(建物に直接固定設置されておらず、敷地内の土地に固着、固定されている)上記(4)以外の付属構築物
例:郵便ポスト、電柱、物干、遊具、井戸、灯篭等で建物とは独立して設置されているもの
- 自宅からクレジットカードを盗まれ、使用されてしまった場合の損害は補償されますか?
-
補償されません。
災害時の補償(人災)について
- 寝たばこなどが原因の損害は補償されますか?
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補償されます。
ただし、故意または重大な過失による損害は、お支払い対象となりませんのでご注意ください。
- 隣家の火災が自宅に燃え移ったために損害が発生しました。火元の住人に対して賠償請求することができますか?
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賠償請求できません。
「失火の責任に関する法律(失火責任法)」は、火災が隣家に燃え移ったとしても、故意または重過失の場合でなければ、火元に賠償責任は発生しないとしています。つまり、賠償請求はできませんので、ご自身で火災保険に加入し、万一の場合に備えておく必要があるのです。
(ご自身が火災保険に加入していれば、類焼による損害だけでなく、消火活動によって発生した損害も補償されます。)
- 近隣で起きた爆発事故により、保険の対象に損害が発生した場合は補償されますか?
-
補償されます。
基本補償となっている「破裂・爆発」で補償の対象となります。また、爆発事故が原因で火災となった場合も補償されます。
- 自宅の車庫に駐車していた自動車や原動機付自転車(原付)が火災で燃えてしまった場合は補償の対象になりますか?
-
「セコム安心マイホーム保険」では、自動車は保険の対象に含まれません。
ただし、「家財」を保険の対象としてご加入の場合、車庫内に収容されていた原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第3項に定める原動機付自転車)は補償の対象となります。
- 自宅の浴室で、水道栓を閉め忘れていたために水浸しになってしまった場合の損害は、「給排水設備の事故等による水濡れ」で補償されますか?
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補償されません。
「給排水設備の事故等による水濡れ」補償の対象は次のとおりです。- 給排水設備に事故が発生したことに伴う漏水や溢れ出た水などによる水濡れ損害
- 保険の補償を受けられる方以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水や溢れ出た水などによる水濡れ損害(上の階の住人が水道栓を締め忘れて発生した水濡れ損害など)
- 自宅の浴室で、水道栓を閉め忘れていたために、階下に水濡れ損害を発生させてしまった場合、被害者の損害も「給排水設備の事故等による水濡れ」で補償されますか?
-
補償されません。
「給排水設備の事故等による水濡れ」とは保険の対象に発生した水濡れ損害を補償するものなので、保険の対象ではない階下に発生した損害には保険金をお支払いできません。
ただし、この場合における被害者の損害は、オプション補償の個人賠償責任補償特約が付帯されていれば補償されます。
- 給排水設備自体に発生した損害は、「給排水設備の事故等による水濡れ」で補償されますか?
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補償されません。
「給排水設備の事故等による水濡れ」補償の対象は次のとおりですが、給排水設備自体に生じた損害は補償の対象外となります。- 給排水設備に事故が発生したことに伴う漏水や溢れ出た水などによる水濡れ損害
- 保険の補償を受けられる方以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水や溢れ出た水などによる水濡れ損害(上の階の住人が水道栓を締め忘れて発生した水濡れ損害など)
- 老朽化が原因で水道管に亀裂が生じ、そこから長時間かけて水が滴り落ちたために天井にカビが生えてしまった場合、「給排水設備の事故等による水濡れ」で補償されますか?
-
補償されません。
保険で補償される事故は、予測ができず、突発的に発生することが前提となります。
これらに該当しない事故は補償対象外となります。
災害時の補償(天災)について
- 台風で屋根の一部が壊れ、そこから雨が吹き込んだことによって発生した水濡れ損害は補償されますか?
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補償されます。
ただし、建物に損害はなく、強風で単に建物のすき間から雨が吹き込んだために発生した水濡れ損害などは補償されません。
- 台風で建物に木が倒れてきた場合の損害は補償されますか?
-
補償されます。
台風、暴風等が原因であれば、「風災・雹(ひょう)災・雪災」として補償いたします。
なお、自然に倒れてきたなどの場合は「建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等」での補償となります。
- 竜巻による損害は補償されますか?
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竜巻によって、保険の対象に生じた損害は「風災・雹(ひょう)災・雪災」として補償されます。