火災保険に関する意識調査

火災じゃないけれど大丈夫!水災も補償することができる火災保険

コラム2015年3月31日
このエントリーをはてなブックマークに追加

火災保険で補償することができる範囲が実は火災だけではないということをご存知でしょうか?名前のイメージから火による災害だけが対象のように感じられるかもしれませんが、水による災害の場合も補償することができる火災保険もあります。この際の水害とは、台風や暴風雨などで起こった洪水や高潮、土砂崩れによって、マイホームが倒壊したり、家財が流失したり、床上や地面から一定の高さまで浸水したりすることを指しますが、このことを知っている人はどのくらいいるのでしょうか?調べてみました。

火災保険で補償することができる水災とはどのようなものかご存知ですか?

  • 知っている:16
  • 知らない:84

なんと8割以上が知らなかった!

アンケートの結果、水災とはどのようなものなのかを知らない人が8割以上いることがわかりました。

「火災保険では、火災以外の補償はされないものと思っていました。」
「知らない。火災保険は火災で失った家財の補償をしてくれる保険だと思っていた。」
「火災保険についてはほとんど知らないので。しかし、近隣の家の火災の時、自分の家に消防車に水をかけられた場合の補償ではないかと予想しています。」
「火災保険で補償することができる水災とは鎮火するために水をかけた際に家財などが水浸しになって使えなくなってしまったことをいうのかなと想像はできるがはっきりとはわからない。」

知らなかったと答えた人の回答から、ほとんどの人が「火災保険は火災による被害だけを補償するもの」と考えていたことが伺われます。また、質問文で「水災」という言葉を見ても、消火活動の際の放水による水浸し被害を想定する誤解が多く見られ、洪水や高潮などの被害を予想した意見は見られませんでした。

「知っている」という回答者にも勘違いが

一方、同じ質問に対して「知っている」と答えた人はわずか16人しかいませんでした。

「火災では消防車などから大量の水がかけられる。その水によって傷んだり、壊れたりするのが水災だと思っている。」
「火災の沈火に用いた消防車による放水やスプリンクラーでぬれて壊れた家電などだったと思います。」
「水災と言うのは、ゲリラ豪雨などで、自宅に水の被害が及んだ時に補償されるという事を聞いたことがあります。」
「床上、床下の浸水に伴う補償です。また、それ以外に水による被害で壊れた場合も補償の対象です。」
「近所で火災が発生したとき、放水による被害も補償されますと、保険会社の営業マンが話していたので。」

「知っている」という回答にも、火災としての補償である消火活動の際の放水やスプリンクラーの作動による建物や家財の被害と誤解しているものが目立ちました。また、浸水が補償の対象であると知っていた人であっても、床下浸水でも無条件に補償してもらえるとする例を挙げており、正しい補償の範囲を理解している人は極少数しかいないことが伺われました。

知らないといざというときに補償を得られないことも!

今回のアンケートでは、多くの人が火災保険で補償することができる水災について、知らないという結果になりました。また、知っていると答えた人も、補償内容を理解していない人がほとんどでした。水災とは、台風、暴風雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等による損害を補償するものになり、保険会社によって水災をセットにしたプランを用意しているところもあります。なお、今回のアンケートで多くの人が水災で補償されると勘違いしていた、「消防活動の放水等による家財の損害」は、火災保険の「火災時の必要な処置による損害」として補償されることになります。近年はゲリラ豪雨の発生割合が増えており、これまで水害が想定されなかった地域でも、被害に遭う可能性が出てきています。この機会に、水災に対する補償について一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

  • 調査地域:全国
  • 調査対象:年齢不問・男女
  • 調査期間:2015年02月24日~03月10日
  • 有効回答数:100サンプル
このエントリーをはてなブックマークに追加