火災保険に関する意識調査

信じられない!もらい火なのに無賠償なんてことあるの?

コラム2015年3月31日
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火災はいくら自分で気を付けていても遭ってしまうことがあります。特に、隣家が火元の場合は、類焼を防ぐことも難しいのではないでしょうか。しかし、日本では失火法があるために、隣家からのもらい火であっても、火元の家からは賠償を受けられないことの方が多いといわれています。そのような時は自分の保険で補うしかありませんから、知らないでいると大変なことになるかもしれません。果たしてそのことを知っている人はどのくらいいるのでしょうか?アンケートを取ってみました。

もらい火で自宅が延焼した場合、火元である隣家から賠償を受けられない場合があることをご存知ですか?

  • 知っている:46
  • 知らない:54

必ず賠償されると思っていた人が過半数

アンケートの結果、もらい火による延焼で賠償を受けられない場合があることを知らない人が過半数を占めました。

「もらい火で自宅が燃えたら賠償してもらえるのは普通のことだと思ってました。」
「火元の家に原因があると思うので、そこから賠償が受けられるものだと思っていました。」
「火元が100パーセント賠償をしてくれるものだと思っていましたし、そんなことは納得できません。」
「相手の責任による火災で、移動・退避させることができないものなので、故意・過失問わず賠償は受けられるものだと思っていた。」

知らないと答えた人は、よその家からの類焼で家が燃えた場合には、故意や過失を問わず必ず賠償してもらえると考えていた人がほとんどでした。中には、保険で賠償してもらえなくても、火元の家に自宅を直してもらうという声もありました。責任が自分に無く、家を動かすこともできないのになぜ火元に賠償をしてもらえないのか納得できないというのが全体的な意見のようです。

理解はしていても納得はできない

一方、もらい火では賠償されない場合があることを知っている人も半数近くいました。

「失火責任法などの法律があるため、賠償を受けられないことがあります。」
「貰い火はダメだと聞いたことがあります。どうしてなのでしょうね?」
「なんとなく知っていました。自分でかけた火災保険で補うしかないようですね。」
「テレビでやっていたので火元の家の人の重過失でない場合は賠償を受けられないと知っています。」

知っていると答えた人には、テレビ番組の特集を見て知っているという人が多く、それまで受けられると思っていたために印象に残ったという意見もありました。ただし、失火法のために受けられないことや、自分の保険で補うしかないことを理解している人ばかりではなく、賠償を受けられないということをなんとなく知っているだけで、その理由はわからないという人も含まれています。また、賠償を受けられないことはわかっていても、そのことに納得しているわけではない様子も伺われました。

泣きっ面に蜂は自分で防ぐしかない!

現在の日本の法律では、隣家からの類焼で自宅が燃えてしまった場合でも、火元の家の重過失が無い限りは賠償を受けることができません。今回のアンケートでは、このことを知っている人が半数ほどしかいないということがわかりました。自分に非が無いのに自分の保険でしか補えないということは納得できない人が多いようですが、泣きっ面に蜂の事態は自分で防ぐしかありません。ですから、この機会に火災保険のことを真剣に考えてみてはいかがでしょうか。

  • 調査地域:全国
  • 調査対象:年齢不問・男女
  • 調査期間:2015年02月24日~03月10日
  • 有効回答数:100サンプル
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