地震保険

地震の多い日本だからこそ備えは万全に。地震保険をおすすめします。

地震保険の必要性について

ご存知ですか?

地震による火災は、火災保険では、補償されません。

火災の原因 火災保険 地震保険
地震・噴火またはこれらによる津波 ×(※)
上記以外 ×

地震などにより延焼・拡大した火災損害も補償されません。

地震に備えるには、地震保険への加入が必要です

地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波による損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して、保険金をお支払いします。

地震保険に加入するには?

地震保険は、単独では契約できません

地震保険は、単独では契約できず、火災保険にセットして契約する必要があります。

現在ご契約の火災保険に地震保険をセットしていない場合、火災保険の中途でも地震保険を契約することができます。

火災保険 + 地震保険

地震保険の対象は、居住用の建物および家財です

地震保険の対象は、居住用の建物および家財です。
ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等(貴金属・宝玉および宝石ならびに書画・骨董(とう)・彫刻物その他の美術品)、明記物件(稿本・設計書・図案・証書・帳簿その他これらに類するもの)には、地震保険をつけられません。

保険金額

火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内

当サイトの「オンラインお見積り」では、火災保険の保険金額の50%(上限)を自動設定しています。

保険金額の限度額 建物:5,000万円:家財:1,000万円
  • 分譲マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。
  • 専用店舗・事務所などの建物および建物に収容される動産は対象となりません。

大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言が発令された場合には、東海地震にかかる地震防災対策強化地域に所在する建物または家財について地震保険のご契約ができないことがありますのでご注意ください。

お支払いする保険金

損害の程度に応じて下表のとおり保険金をお支払いします。

損害の程度※ 損害割合 お支払金額
建物の主要構造部
(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額
家財の損害額
全損 建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 保険の対象である家財の時価額の80%以上となった場合 建物・家財それぞれの保険金額の100%(時価額が限度)
半損 建物の時価額の20%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合 保険の対象である家財の時価額の30%以上80%未満となった場合 建物・家財それぞれの保険金額の50%(時価額の50%が限度)
一部損 建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき 保険の対象である家財の時価額の10%以上30%未満となった場合 建物・家財それぞれの保険金額の5%(時価額の5%が限度)

「全損」「半損」「一部損」の認定については、地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために(社)日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従います。

(注)1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が5兆5,000億円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された支払保険金総額に対する5兆5,000億円の割合によって削減されます。(2011年6月現在)

地震保険割引制度

所定の確認資料をご提出いただいた場合、住宅の耐震性能に応じて割引が適用されます。

  • 下記1~4を重複して適用することはできません。
  • 当サイトの「オンラインお見積り」では、下記2~4の割引を設定できません。

1 建築年割引

昭和56年6月1日以降に新築された建物およびその収容家財について適用します。

割引率 10%

確認資料(以下のいずれかの資料のコピーをご提出いただきます)

  1. 建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証等、記載された建築年月により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できる公的機関等(※1)が発行(※2)する書類 など
    • ※1公的機関等とは国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。
    • ※2建築確認申請書など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
  2. 宅地建物取引業者が建物の売買、交換もしくは貸借の相手方等に対して交付する重要事項説明書
  3. 対象建物に建築年割引が適用されていること、およびその新築年月が昭和56年6月1日以降であることを確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書

2 耐震等級割引

建物の耐震等級※に応じて、建物およびその収容家財について適用します。

法律に基づく住宅の耐震性能の評価基準。住宅性能評価機関が発行する所定の評価書に記載されているもの。

確認資料(以下のいずれかの資料のコピーをご提出いただきます)

  1. 建設住宅性能評価書
    ただし、地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合に限り、設計住宅性能評価書
  2. 耐震性能評価書
  3. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅の認定書類および登録住宅性能評価機関等により作成された耐震等級が確認できる書類(2011年7月1日以降に保険期間が開始する地震保険の場合)

    長期優良住宅の認定書類のみの場合、耐震等級は「2」となります。

  4. 対象建物に耐震等級割引が適用されていること、およびその耐震等級が確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書

3 耐震診断割引

地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物およびその収容家財について適用します。

割引率 10%

確認資料(以下のいずれかの資料のコピーをご提出いただきます)

  1. 耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書などの耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書
  2. 建物の所在地、耐震診断年月日(※1)および「平成18年国土交通省告示第185号に適合している」旨の文言が記載された書類(※2)
    • ※1耐震診断年月日とは、耐震診断のために建物を調査した日、耐震診断を完了した日等をいいます。
    • ※2指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関、地方公共団体の長のいずれかが記名、押印した書類に限ります。
  3. 対象建物に耐震診断割引が適用されていることが確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書

4 免震建築物割引

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である建物およびその収容家財について適用します。

割引率 30%

確認資料(以下のいずれかの資料のコピーをご提出いただきます)

  1. 建設住宅性能評価書
    ただし地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合に限り、設計住宅性能評価書
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅の認定書類および登録住宅性能評価機関等により作成された免震建築物であることが確認できる書類
    (2011年7月1日以降に保険期間が開始する地震保険の場合)
  3. 対象建物に免震建築物割引が適用されていることが確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書

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