- 近隣で起きた爆発事故により、保険の対象に損害が発生した場合は補償されますか?
- 自宅の車庫に駐車していた自動車や原動機付自転車(原付)が火災で燃えてしまった場合は補償の対象になりますか?
- 「建物」を対象として「セコム安心マイホーム保険」に加入している場合、「盗難」補償はどのような損害を補償するのですか?
- 騒擾(じょう)・労働争議に伴う暴力・破壊行為とは、具体的にどのようなものですか?
- 「床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水」とはどのような状態ですか?
- 自宅の浴室で、水道栓を閉め忘れていたために水浸しになってしまった場合の損害は、「給排水設備の事故等による水濡れ」で補償されますか?
- 自宅の浴室で、水道栓を閉め忘れていたために、階下に水濡れ損害を発生させてしまった場合、被害者の損害も「給排水設備の事故等による水濡れ」で補償されますか?
- 給排水設備自体に発生した損害は、「給排水設備の事故等による水濡れ」で補償されますか?
- 老朽化が原因で水道管に亀裂が生じ、そこから長時間かけて水が滴り落ちたために天井にカビが生えてしまった場合、「給排水設備の事故等による水濡れ」で補償されますか?
- 給排水設備とはどのようなものをいいますか?
床上浸水とは、居住部分の床を超える浸水のことをいいます。
また、地盤面より45cmを超える浸水とは、居住部分が2階にある場合などで、床上浸水とならない場合において、地盤面より45cmを超える浸水のことをいいます。
※「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
補償されません。
「給排水設備の事故等による水濡れ」補償の対象は次のとおりです。
- 給排水設備に事故が発生したことに伴う漏水や溢れ出た水などによる水濡れ損害
- 保険の補償を受けられる方以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水や溢れ出た水などによる水濡れ損害(上の階の住人が水道栓を締め忘れて発生した水濡れ損害など)
補償されません。
「給排水設備の事故等による水濡れ」とは保険の対象に発生した水濡れ損害を補償するものなので、保険の対象ではない階下に発生した損害には保険金をお支払いできません。
ただし、この場合における被害者の損害は、オプション補償の個人賠償責任補償特約が付帯されていれば補償されます。
補償されません。
「給排水設備の事故等による水濡れ」補償の対象は次のとおりですが、給排水設備自体に生じた損害は補償の対象外となります。
- 給排水設備に事故が発生したことに伴う漏水や溢れ出た水などによる水濡れ損害
- 保険の補償を受けられる方以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水や溢れ出た水などによる水濡れ損害(上の階の住人が水道栓を締め忘れて発生した水濡れ損害など)
補償されません。
保険で補償される事故は、予測ができず、突発的に発生することが前提となります。老朽化を原因とした損害は突発的に発生した事故とは言えませんので、補償対象外となります。
水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨どい、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(屋根の積雪を熱で融かして排水する設備)などをいいます。
※使用のたびに取りつける排水ホースは給排水設備として扱いません。また、流し台、浴槽、洗濯機、食器洗い機、洗面台などについては、それら本体部分に接続される排水管は給排水設備となりますが、本体部分そのものは給排水設備として扱いません。
セコム損保の火災保険|基本補償について2
















